○農産物加工施設整備補助金交付要綱
平成25年5月29日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地元農産物の加工品製造の取り組みによる農業経営の拡大を目指す農業者に対して、生産製造に必要な施設整備、機械器具の導入に係る支援を行い、農産物の生産振興を図るため、予算の範囲内において農産物加工施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者の要件)
第2条 補助対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 農事組合法人
イ 農業生産組織
ウ 地域コミュニティ組織
エ 複数の農業者で組織する団体
オ 農業者
カ その他市長が認めるもの
(2) 見附市内に住所又は本拠地を有するもの
(3) 販売を目的とした農産物加工品(以下「加工品」という。)を新規に製造又は規模拡大を行い製造するもの。
(4) 地元産農産物を使用した加工品を製造するもの。
(5) 市が整備する道の駅・農産物直売所の開設から2年以内に、同直売所への出荷を行なうもの。
(補助対象種目)
第3条 補助金交付の対象となる施設等は、次のとおりとする。ただし、中古品は対象外とする。また、国、県などの他の補助対象事業に該当していないこととする。なお、申請は1人(1団体)1申請までとする。
(1) 農産物加工所新設費又は改造費
(2) 農産物加工所給排水設備費
(3) 加工品製造に必要な機械器具(単体で3万円以上のもの)
(4) その他市長が認めた農産物加工施設等
(補助金の交付基準)
第4条 補助金の交付については、市の予算の範囲内において交付することとし、施設等の整備事業に要する経費の5割以内とする。千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。交付限度額については、1申請あたり1,500,000円とする。なお、交付年は単年度とする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 構成員名簿(別記第2―1号様式/団体のみ)
(3) 事業収支予算書(別記第3号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書(別記第5―1号様式)
(2) 変更収支予算書(別記第5―2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(別記第7―1号様式)
(2) 収支明細書(別記第7―2号様式)
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して2週間以内とする。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。
(検査確認)
第10条 市長は、事業主体から完了実績報告書を受理したときは、速やかに検査確認を行う。
(財産処分の制限)
第11条 事業主体は、本補助事業により取得した機械等を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、事業主体が、補助金の全額を市に返還した場合及び購入より3年を経過した場合は、この限りでない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、事業主体が虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すとともに、補助金の返還を求めるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。