○見附市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成25年4月1日

ガス上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年見附市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申請)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める日までに農業集落排水事業受益者申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(受益者の変更申請)

第3条 受益者に変更があつたときは、農業集落排水事業受益者変更申請書(別記第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

(新規加入)

第4条 管理者は、事業を終了した地区において、排水施設の処理能力に支障を生じない範囲内で、新たに農業集落排水施設の利用又は公共ますの工事を希望する者について新規加入を認めることができる。

2 新規加入を行おうとする者は、農業集落排水事業受益者申請書(別記第1号様式)に管理者が定める必要な書類を添付し、申請しなければならない。

(分担金の徴収)

第5条 分担金は、管理者が定める納付期日までに、受益者から徴収する。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、別表第1の農業集落排水事業分担金減免基準に基づき審査決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第6条により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、別表第2の農業集落排水事業分担金徴収猶予基準に基づき審査決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者で、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、届出がない場合であつても徴収猶予事由が消滅したことが明らかであるときは、管理者は、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。

(細則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成4年見附市規則第17条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年ガス上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年ガス上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

農業集落排水事業分担金減免基準


減免の対象

内容

減免の割合

1

地方公共団体

見附市及び見附市が加入する一部事務組合が設置した公共施設

100%

2

公共的団体

自治会等が所有し、又は私用する集会所等の用地

50%

3

公の生活扶助を受けている受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

100%

4

その他公益上特別の事由があると認められる受益者

その状況に応じて管理者が認めるもの

管理者が定める率

別表第2

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準


徴収猶予区分

猶予期間

備考

1

災害や盗難により被害を受け分担金を納付することが困難なとき。

管理者が認める期間

罹災証明及び盗難証明を得られるもの

2

その他管理者が特に必要と認めたとき。

管理者が認める期間


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見附市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成25年4月1日 ガス上下水道事業管理規程第6号

(令和4年2月15日施行)