○見附市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成4年5月14日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、当該事業により築造される施設に排水される処理区域内でその利益を受ける者をいう。

(受益者の分担金)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、公共ます設置1箇所につき310,000円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の規定に基づき受益者ごとに分担金の額を定め、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、賦課するものとする。

(賦課に対する審査請求)

第5条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課算定に不服があるときは、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に見附市長に対し審査請求をすることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第6条 管理者は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(督促等)

第7条 管理者は、納期限までに分担金を納入しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。この場合における期限並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、見附市督促等に関する条例(昭和39年見附市条例第40号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の見附市土地改良事業ならびに農地等災害復旧事業分担金徴収条例、見附市農業集落排水事業分担金徴収条例、見附市情報公開条例、見附市個人情報保護条例及び見附市情報公開・個人情報保護審査会条例の審査請求に関する規定は、平成28年4月1日以後にされた処分又は同日以後にされた申請に係る不作為について適用し、同日前にされた処分又は同日前にされた申請に係る不作為については、なお従前の例による。

見附市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成4年5月14日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成4年5月14日 条例第21号
平成8年3月25日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第5号
平成25年3月21日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第3号