○見附市消防本部証明事務取扱規程

平成25年3月11日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令等に定めるものを除くほか、見附市消防本部において取り扱う証明事務について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付者)

第2条 証明書の交付者(以下「証明者」という。)は、消防長とする。

(証明事項)

第3条 証明者が証明できる事項は、次に掲げるもので、かつ、事実を確認した記録等があるもの又は確実な証拠により立証できるものとし、第5条に定める交付対象者からの申請により証明を行うものとする。

(1) 火災の発生内容(原因及び損害額を除く。)に関する事項

(2) 救急業務に関する事項

(3) 消防用設備等に関する事項

(4) 防火管理者に関する事項

(5) 退職消防職団員(以下「退職者」という。)の履歴、在職及び資格等に関する事項

(6) その他証明者が適当と認める事項

(証明除外事項)

第4条 証明には、次の事項を含めないものとする。

(1) 所掌事務の範囲外の事項

(2) 職務上の秘密に属する事項

(3) 法令等に反する事項

(交付対象者の範囲)

第5条 証明書の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 火災に関する証明にあつては、当該罹災建物等の所有者、管理者、占有者又はこれらと同一の世帯に属する者

(2) 救急業務に関する証明にあつては、当該救急業務に関わる本人又は本人と同一の世帯に属する者

(3) 消防用設備等に関する証明にあつては、当該防火対象物の所有者、管理者、占有者

(4) 防火管理者に関する証明にあつては、防火管理者資格を有する本人又は当該防火対象物の所有者、管理者若しくは占有者

(5) 退職者の履歴、在職及び資格等に関する証明にあつては、本人又は本人と同一の世帯に属する者

(6) その他の証明にあつては、当該証明に関わる本人若しくは本人と同一の世帯に属する者又は当該対象物の所有者、管理者若しくは占有者

(証明の申請)

第6条 証明者は、前条に掲げる者から証明の申出があつたときは、次に掲げる申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。ただし、消防用設備等に関する証明、退職者の履歴、在職及び資格等に関する証明並びにその他の証明にあつては、別記様式第3号別記様式第5号及び別記様式第6号によらないことができる。

(1) 火災による罹災状況にあつては、罹災(火災)証明申請書(別記様式第1号)

(2) 救急業務に関する証明にあつては、救急出動証明申請書(別記様式第2号)

(3) 消防用設備等に関する証明にあつては、消防用設備等証明申請書(別記様式第3号)

(4) 防火管理者に関する証明にあつては、防火管理講習修了証明申請書(別記様式第4号)

(5) 退職者の履歴、在職及び資格等に関する事項の証明にあつては、退職消防職団員に関する証明申請書(別記様式第5号)

(6) その他証明者が適当と認める事項についての証明にあつては、証明申請書(別記様式第6号)

2 証明の申請は、前条以外の者(以下「代理人」という。)にさせることができる。

3 代理人が申請する場合は、申請人の欄に証明を求めている本人の住所、氏名等を記入させ、代理人の欄に代理人の住所、氏名等及び申請人との関係を記入させるものとする。

4 証明の申請を代理人がする場合は、申請人からの委任状の提出を求めるものとする。

(証明書の様式)

第7条 証明者は、前条により申請書が提出されたときは、次に掲げる証明書を発行するものとする。ただし、消防用設備等に関する証明、退職者の履歴、在職及び資格等に関する証明並びにその他の証明にあつては、別記様式第9号別記様式第11号及び別記様式第12号によらないことができる。

(1) 火災による罹災状況に関する証明にあつては、罹災(火災)証明書(別記様式第7号)

(2) 救急業務に関する証明にあつては、救急出動証明書(別記様式第8号)

(3) 消防用設備等に関する証明にあつては、消防用設備等証明書(別記様式第9号)

(4) 防火管理者に関する証明にあつては、防火管理講習修了証明書(別記様式第10号)

(5) 退職者の履歴、在職及び資格等に関する証明にあつては、退職消防職団員に関する証明書(別記様式第11号)

(6) その他証明者が適当と認める事項についての証明にあつては、証明書(別記様式第12号)

(証明書の交付)

第8条 証明書を交付するにあたつての留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共通事項

 証明書は、当該申請ごとに交付すること。この場合において、同一申請人に対し同一事項の証明を複数枚交付する場合には、複写機等により作成することができる。

 証明書の証明内容欄に余白が生じた場合は、「以下余白」の文字を記入すること。

 証明書の交付に際しては、本人又は代理人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)で、本人又は代理人であることを確認すること。

(2) 個別的事項

 火災に関する証明

(ア) 焼損した建物等については、焼損部分及び水損等による罹災部分について確認した範囲で証明すること。

(イ) 焼損した建物以外の水損のみによる罹災についても証明することができる。

(ウ) 焼損の程度については、「火災報告取扱要領の全部改正について(平成6年4月21日消防災第100号)」に基づき、全焼、半焼、部分焼又はぼやの区分により証明すること。

(エ) 建物及び収容物が焼損以外の損害を受けた場合は、水損、破損又は汚損の区分により証明すること。

 救急業務証明

救急業務の証明の範囲は、現場から医療機関その他の場所まで搬送したことのみにとどめ、負傷の程度その他事故の内容については証明しないこと。

(証明書の改ざん及び訂正)

第9条 証明書は、改ざんしてはならないものとする。

2 証明書の文字は訂正できるものとする。ただし、文字を訂正したときは、訂正部分に2線を引き、その上部に正書して、削除した文字は明らかに読めるようにしておくものとする。この場合において、当該行の左側欄外に削除又は加入等をした字数を記載して、証明者の公印を押印するものとし、申請書については、申請人又は代理人の訂正印を押印させておくものとする。

(手数料)

第10条 第3条に定める証明については、見附市手数料条例(平成12年見附市条例第6号)第2条の規定に基づき手数料を徴収するものとする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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見附市消防本部証明事務取扱規程

平成25年3月11日 告示第24号

(平成25年4月1日施行)