○見附市表彰者審査委員会設置要綱
平成24年10月1日
告示第117号
(設置)
第1条 本市が、各種表彰制度に係る被表彰者の推薦を行うに当たり、その選定の公正さを確保するため、見附市表彰者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、市長に報告するものとする。
(1) 見附市ほう賞条例に定めるほう賞の対象とする者の選定に関すること。
(2) 全国規模で被表彰者を募る表彰制度に推薦する者の選定に関すること。
(3) 新潟県知事が表彰者となる表彰制度に推薦する者の選定に関すること。
(4) その他市長から特に命ぜられた表彰に関する事項の調査
(組織)
第3条 委員会は、副市長及び部長をもつて組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもつてこれに充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、急施を要し委員会を開くいとまのないとき又は審査事案が委員会の開催に及ばない内容であると判断するときは、書面を回議して委員の意見を聴き、委員会の会議の議決に代えることができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、被表彰者の推薦に関わる事項を説明させる等、必要があると認めるときは、当該表彰に関わる事務を所管する課長ほか関係職員を委員会に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。