○見附市ふるさとセンター条例
平成24年6月20日
条例第20号
見附市ふるさとセンター条例(平成19年見附市条例第6号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 地域住民相互の融和及び連帯感の向上を図り、地域住民がいきいきと暮らす活力ある地域社会の形成に寄与することを目的として、ふるさとセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
葛巻地区ふるさとセンター | 見附市反田町2480番地 |
新潟地区ふるさとセンター | 見附市下鳥町152番地7 |
上北谷地区ふるさとセンター | 見附市神保町277番地1 |
今町田園地区ふるさとセンター | 見附市坂井町148番地1 |
北谷南部地区ふるさとセンター | 見附市田井町306番地 |
見附第二小学校区ふるさとセンター | 見附市杉澤町3561番地 |
北谷北部地区ふるさとセンター | 見附市名木野町5320番地 |
今町町部地区ふるさとセンター | 見附市今町5丁目36番16号 |
庄川平ふるさとセンター | 見附市細越2丁目4番12号 |
まちなか東ふるさとセンター | 見附市本町2丁目5番9号 |
まちなか西ふるさとセンター | 見附市学校町1丁目16番15号 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民が主体となつて組織運営する地域コミュニティへの総合的支援
(2) 地域住民が実施する地域活動への支援
(3) 地域活動に関わる情報の収集及び提供
(職員)
第4条 センターにセンター長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする
2 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他設置目的に反すると認めるとき。
3 市長は、第1項の許可にあたり、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号の規定に該当するに至つたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故によりセンターが使用できなくなつたとき。
(使用料)
第7条 別表に掲げる施設の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料表
施設名 | 室名 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | |
午前9:00~午後5:00 | 午後5:00~午後10:00 | |||
葛巻地区ふるさとセンター | 多目的ホール | 1,000円 | 1,250円 | 213.04m2 |
研修室1 | 200円 | 250円 | 48.23m2 | |
研修室2 | 200円 | 250円 | 46.89m2 | |
和室1 | 200円 | 250円 | 48.30m2 | |
和室2 | 100円 | 125円 | 29.70m2 | |
子どもルーム | 300円 | 375円 | 52.15m2 | |
交流広場 | 600円 (占有する場合) | 630円 (占有する場合) | 115.2m2 | |
ホワイエ | 300円 (占有する場合) | 375円 (占有する場合) | 57.55m2 | |
ふるさとカウンター | 100円 (占有する場合) | 125円 (占有する場合) | 22.0m2 | |
駐車場等屋外 | 5円 ただし、使用可能時間は日の出から日没までの間で市長が指定する時間とする。 | 1m2あたり |
備考
1 市内に住所を有しない者(団体及び法人にあつてはその事務所等を市内に有しない者)が使用する場合は、この表に定める使用料(以下「基本使用料」という。)の100パーセントに相当する額を加算する。
2 営利又は営業上の目的で使用する場合は、基本使用料(備考の1の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の100パーセントに相当する額を加算する。
3 夏期(7月1日から8月31日まで)、冬期(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合は、基本使用料(備考の2の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の30パーセントに相当する額を加算する。
4 使用時間には準備及び後片付け等の時間も含めて算定する。
5 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
6 駐車場等屋外を使用する場合は、1m2単位で使用するものとし、1m2に満たない場合は、1m2として計算する。
7 継続して施設を占有する場合や、設備や物件を据え付けたりする場合は、この使用料によらず、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号)により使用料を算出する。