○見附市文化ホール条例施行規則

平成24年2月29日

規則第9号

見附市文化ホール条例施行規則(平成16年見附市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市文化ホール条例(平成5年見附市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(使用者登録の申請)

第2条 施設の使用をする者は、公共施設使用者(団体)登録申請書(別記第1号様式)又は公共施設使用者(個人)登録申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、使用者登録の承認を受けなければならない。

(使用者登録の承認)

第3条 市長は前条の申請があつた場合は、登録を承認するかどうか決定し、団体登録をするものについては、公共施設使用者登録済証(団体登録用)(別記第3号様式)を、個人登録をするものについては、公共施設使用者登録済証(個人登録用)(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があつたときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。

(使用の許可申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により、文化ホールの施設の使用許可及び附属設備の使用許可を受けようとする者は、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第5号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第6号様式)次の各号の区分により市長に提出しなければならない。

(1) 大ホールにあつては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の12月前の日(その日が条例第6条の規定にする休館日に当たるときはその翌日)から3日前の日(その日が条例第6条の規定にする休館日に当たるときはその前日)まで。

(2) 小ホール、練習室及び大ホール舞台のみにあつては、使用日の6月前の日(その日が条例第6条の規定にする休館日に当たるときはその翌日)から3日前の日(その日が条例第6条の規定にする休館日に当たるときはその前日)まで。

(3) 楽屋及び附属設備にあつては、前2号に準ずる日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用許可申請書を受け付けることができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請が適当と認めたときは、後納を認めた場合を除くほか、使用料と引き換えに申請者に対し施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第7号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第5号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第6号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、新たに施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第7号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(附属設備使用料)

第7条 附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が文化ホールの目的に沿つた使用をする場合 使用料の全額

(2) 市又は市の附属機関が主催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(3) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

(使用料の還付)

第9条 条例第11条の規定により、使用料を還付することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなつた場合 使用料の全額

(2) 施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第5号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第6号様式)を次に掲げる日までに市長に提出し、許可を受けた場合 使用料の70パーセントに相当する額

 大ホールにあつては、使用日の30日前の日(その日が条例第6条に規定にする休館日に当たるときはその前日)まで。

 小ホール、練習室、楽屋及び大ホール舞台のみにあつては、使用日の3日前の日(その日が条例第6条の規定にする休館日に当たるときはその前日)まで。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、当該事由が生じた後すみやかに施設等使用料還付申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(3) 定員を超える人員を収容しないこと。

(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(5) 物品等を販売、陳列又は配付しないこと。

(6) 施設の使用に当たり施設内外の秩序のため、必要な整理員を配置すること。

(7) 前各号のほか、管理上必要があると認めること。

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。条例第8条の規定により使用許可の取消し、又は使用を制限若しくは停止を命ぜられたときも同様とする。

(読替規定)

第13条 条例第13条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の規定の適用については、第4条から第6条まで及び第9条から第11条まで中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第5条第7条から第9条まで(見出しを含む。)別表及び別記第5号様式から別記第9号様式まで中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、第8条中「条例第10条」とあるのは、「条例第15条第4項」と、第9条中「条例第11条」とあるのは、「条例第15条第5項」と、第8条第1項第3号は「その他指定管理者が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長の承認を得て指定管理者が定める額」と、別記第5号様式から別記第9号様式まで中「見附市長」とあるのは、「見附市文化ホール指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

附属設備使用料

NO.

品名

単位(1回)

金額(円)

備考

入場料の額が無料から3,000円以下のとき

入場料の額が3,001円から6,000円以下のとき

入場料の額が6,001円以上のとき

舞台設備

1

所作台

1枚

150

225

375


2

緋毛氈

1枚

150

225

375


3

長座布団

1枚

50

75

125


4

高座用座布団

1枚

50

75

125


5

平台(大) 6尺×6尺

1枚

100

150

250

高さ12.1cm

6

平台(中) 4尺×6尺

1枚

100

150

250

7

平台(小) 3尺×6尺

1枚

50

75

125

8

平台 3尺×4尺

1枚

50

75

125

9

平台 3尺×3尺

1枚

50

75

125

10

開き足(高足72.7cm・中足51.5cm)

1脚

50

75

125


11

箱足(30.3cm×30.3cm×18cm)

1個

50

75

125


12

指揮者台

1台

150

225

375

指揮者用譜面台付

13

譜面台

1台

50

75

125


14

演台(3点セット)

1式

350

525

875


15

司会者台

1台

100

150

250


16

金屏風

1双

500

750

1,250


17

地絣

1枚

250

375

625

グレー・黒

18

上敷ゴザ

1枚

150

225

375


19

バレエ用シート

1枚

200

300

500


20

人形立て

1本

100

150

250


21

木支木

1本

50

75

125


22

音響反射板

1式

2,500

3,750

6,250


23

オーケストラチェア

1脚

50

75

125


照明設備

1

大ホール調光装置

1式

1,250

1,875

3,125


2

小ホール調光装置

1式

500

750

1,250


3

フットライト

1列

500

750

1,250


4

ボーダーライト

1列

500

750

1,250


5

第1サスペンションライト

1列

1,000

1,500

2,500


6

第2サスペンションライト

1列

1,000

1,500

2,500


7

第3サスペンションライト

1列

1,000

1,500

2,500


8

第4サスペンションライト

1列

750

1,125

1,875


9

アッパーホリゾントライト

1列

500

750

1,250

常設カラーフィルター含む

10

ロアーホリゾントライト

1列

500

750

1,250

常設カラーフィルター含む

11

フロントサイドスポットライト

1列

500

750

1,250


12

プロセニアムサスペンションライト

1列

500

750

1,250


13

シーリングライト

1列

500

750

1,250


14

クノセンピンスポット

1台

1,000

1,500

2,500


15

ハロゲンピンスポット

1台

500

750

1,250


16

スタンド

1台

100

150

250


17

スポットライト(500W)

1台

100

150

250


18

スポットライト(1,000W)

1台

150

225

375


19

種板

1枚

100

150

250


20

パーライト(500W)

1台

150

225

375


21

パーライト(1,000W)

1台

250

375

625


22

客席サスペンションライト

1列

500

750

1,250


23

カラーフィルター

1枚

100

150

250

6~8インチサイズ

24

カッタースポットライト

1台

250

375

625


25

エフェクトスポット

1台

500

750

1,250


26

エフェクトスポットオプション

1個

100

150

250


音響設備

1

大ホール拡声装置

1式

2,500

3,750

6,250

アナウンスマイク付

2

小ホール拡声装置

1式

1,250

1,875

3,125

アナウンスマイク付

3

CDプレーヤー・レコーダー

1台

500

750

1,250

録音媒体別

4

MDレコーダー

1台

500

750

1,250

録音媒体別

5

カセットテープレコーダ

1台

500

750

1,250

録音媒体別

6

3点吊りマイク装置

1式

500

750

1,250

マイク付

7

マイクロホン

1本

350

525

875


8

ワイヤレス送受信装置

1ch

500

750

1,250

マイク付

9

マイクロホンスタンド

1本

150

225

375


10

DVDプレーヤー

1台

500

750

1,250


11

移動用スピーカーA

1組

1,200

1,800

3,000

15インチ2WAY+サブウーハー

12

移動用スピーカーB

1台

500

750

1,250

はね返り用

13

移動用音響卓

1台

1,500

2,250

3,750


14

移動用拡声装置

1式

1,000

1,500

2,500


その他設備

1

スクリーン装置

1台

500

750

1,250


2

大ホールピアノ

1台

4,000

6,000

10,000

調律実費別

3

小ホールピアノ

1台

1,500

2,250

3,750

調律実費別

4

練習室ピアノ

1台

1,000

1,500

2,500

調律実費別

5

浴室・シャワー室

1室

500

750

1,250


6

持ち込み機器

1,000Wにつき

150

225

375


7

楽器A

1組

500

750

1,250

ティンパニ・ドラム

8

楽器B

1台

100

150

250

ヴァイオリン他

9

ビデオプロジェクターA

1式

3,000

4,500

7,500

DVDプレーヤーと付属装置含む

10

ビデオプロジェクターB

1式

1,500

2,250

3,750

DVDプレーヤーと付属装置含む

11

モニターテレビ

1台

500

750

1,250


備考

1 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とする。

2 営利、営業又は宣伝以外の目的で使用する場合において、使用者が見附市、長岡地域定住自立圏を構成する市町(見附市を除く。)又は三条市に住所を有する個人又は所在地を有する団体でないときの使用料は、本表に定める使用料の200パーセントに相当する額とする。

3 営利、営業又は宣伝の目的で使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の300パーセントに相当する額とする。

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見附市文化ホール条例施行規則

平成24年2月29日 規則第9号

(平成30年4月2日施行)