○見附市都市公園条例施行規則
平成24年2月29日
規則第6号
見附市都市公園条例施行規則(平成20年見附市規則第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、見附市都市公園条例(平成6年見附市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があつたときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。
2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が1月1日に当たるときは1月4日)から使用しようとする日の3日前の日(その日が12月30日から1月3日に当たるときは12月29日)までとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(飲食等提供施設の営業時間及び休業日)
第5条の2 条例第12条の2第3項の飲食等提供施設の営業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
営業時間 | 午前10時から午後9時30分まで | |
休業日 | みつけイングリッシュガーデンの開園期間中 | 無休 |
みつけイングリッシュガーデンの閉園期間中 | 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日) 12月29日から翌年の1月2日までの日 |
2 法第6条第1項の規定による公園の占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可期間及び許可期間の更新)
第9条 法又は条例の規定による許可申請に対する許可の期間は、法で定めるもののほか、1年以内とする。
(許可書の掲示)
第10条 法又は条例の規定により、許可を受けた事項についてその行為を行う者は、許可書を当該行為を行う場合において公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。ただし、市長が認めたものは、この限りでない。
(読替規定)
第14条 条例第24条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の規定の適用については、第2条、第5条、第7条、第8条、第11条及び第12条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)、第12条(見出しを含む。)、別記第1号様式、別記第6号様式、別記第7号様式及び別記第11号様式から別記第15号様式までの様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、第11条及び別記第14号様式中「条例第20条及び第21条」とあるのは、「条例第26条第4項及び第26条第5項」と、第12条第1項中「条例第20条」とあるのは、「条例第26条第4項」と、同項中「その都度定める額」とあるのは、「その都度市長の承認を得て指定管理者が定める額」と、第12条中「条例第21条」とあるのは、「条例第26条第5項」と、別記第1号様式、別記第6号様式、別記第7号様式及び別記第11号様式から別記第15号様式までの様式中「見附市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 減免割合(第12条関係)
施設名 | 減免割合 | 使用団体及び使用目的 |
野球場 | 100% | 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用するとき。市内の小・中・特別支援学校、幼稚園及び保育園が使用するとき。市内の小・中学校体育連盟及びスポーツ協会が主催して行う事業に使用するとき。 |
50% | 市内のスポーツ協会加盟団体が使用するとき。市内の高校が使用するとき。市内のスポーツ少年団加盟団体が使用するとき。市内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき。 | |
多目的グランド及びテニスコート | 100% | 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用するとき。市内の小・中・特別支援学校、幼稚園及び保育園が使用するとき。市内のスポーツ少年団加盟団体が使用するとき。市内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき。市内の小・中学校体育連盟及びスポーツ協会が主催して行う事業に使用するとき。 |
50% | 市内のスポーツ協会加盟団体が使用するとき。市内の高校が使用するとき。市内の町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用するとき。 | |
飲食等提供施設 | 100% | 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用するとき。みつけイングリッシュガーデンで活動するボランティア団体が施設の目的に沿って使用するとき。 |
上記以外の公園施設 | 100% | 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用するとき。市内の小・中・特別支援学校、高等学校、幼稚園及び保育園が使用するとき。市内の社会教育関係団体が本来の目的で使用するとき。市内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき。市内の町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用するとき。 |