○見附市都市公園条例施行規則

平成24年2月29日

規則第6号

見附市都市公園条例施行規則(平成20年見附市規則第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、見附市都市公園条例(平成6年見附市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により都市公園(以下「公園」という。)内における行為の許可を受けようとする者は、都市公園制限行為許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(有料公園施設の使用者登録の申請)

第3条 有料公園施設の使用をする者は、公共施設使用者(団体)登録申請書(別記第2号様式)又は公共施設使用者(個人)登録申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、使用者登録の承認を受けなければならない。

(有料公園施設の使用者登録の承認)

第4条 市長は前条の申請があつた場合は、登録を承認するかどうか決定し、団体登録をするものについては、公共施設使用者登録済証(団体登録用)(別記第4号様式)を、個人登録をするものについては、公共施設使用者登録済証(個人登録用)(別記第5号様式)を交付するものとする。

2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があつたときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。

(有料公園施設の使用申請)

第5条 条例第12条第2項の規定により、有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第6号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が1月1日に当たるときは1月4日)から使用しようとする日の3日前の日(その日が12月30日から1月3日に当たるときは12月29日)までとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(飲食等提供施設の営業時間及び休業日)

第5条の2 条例第12条の2第3項の飲食等提供施設の営業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

営業時間

午前10時から午後9時30分まで

休業日

みつけイングリッシュガーデンの開園期間中

無休

みつけイングリッシュガーデンの閉園期間中

火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

12月29日から翌年の1月2日までの日

(公園施設の設置等の申請)

第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(別記第8号様式)又は公園施設管理許可申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第6条第1項の規定による公園の占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更又は取消)

第7条 法又は条例の規定により、許可事項の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 有料公園施設の許可事項の変更又は取消しの許可を受けようとする者は、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第6号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第7号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第8条 市長は、法又は条例の規定により、公園内行為若しくは公園施設の設置等の申請を許可したときは、都市公園制限行為許可申請書(別記第1号様式)又は公園施設設置許可申請書(別記第8号様式)から変更許可申請書(別記第11号様式)までの許可申請書の許可書を当該申請者に交付するものとする。

2 有料公園施設については市長が施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第12号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可書(別記第13号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(許可期間及び許可期間の更新)

第9条 法又は条例の規定による許可申請に対する許可の期間は、法で定めるもののほか、1年以内とする。

2 許可期間が満了し、引き続きその期間を延長しようとするときは、原則として期間満了前1箇月までに都市公園制限行為許可申請書(別記第1号様式)及び公園施設設置許可申請書(別記第8号様式)から都市公園占用許可申請書(別記第10号様式)による申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の掲示)

第10条 法又は条例の規定により、許可を受けた事項についてその行為を行う者は、許可書を当該行為を行う場合において公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。ただし、市長が認めたものは、この限りでない。

(都市公園使用料の減免等)

第11条 条例第20条及び第21条の規定により都市公園使用料の減免又は還付を受けようとする者は、都市公園使用料減免(還付)申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(都市公園使用料の減免割合等)

第12条 条例第20条の規定により使用料を減免する場合の減免割合は、施設及び使用目的の区分に応じ別表のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認める場合は、その都度定める割合により減免を行うことができる。

2 条例第21条の規定により有料公園施設の使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(公園施設工事等の届出)

第13条 条例第18条の規定により当該行為の届け出をする者は、届出書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(読替規定)

第14条 条例第24条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の規定の適用については、第2条第5条第7条第8条第11条及び第12条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)第12条(見出しを含む。)別記第1号様式別記第6号様式別記第7号様式及び別記第11号様式から別記第15号様式までの様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、第11条及び別記第14号様式中「条例第20条及び第21条」とあるのは、「条例第26条第4項及び第26条第5項」と、第12条第1項中「条例第20条」とあるのは、「条例第26条第4項」と、同項中「その都度定める額」とあるのは、「その都度市長の承認を得て指定管理者が定める額」と、第12条中「条例第21条」とあるのは、「条例第26条第5項」と、別記第1号様式別記第6号様式別記第7号様式及び別記第11号様式から別記第15号様式までの様式中「見附市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 減免割合(第12条関係)

施設名

減免割合

使用団体及び使用目的

野球場

100%

市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用するとき。市内の小・中・特別支援学校、幼稚園及び保育園が使用するとき。市内の小・中学校体育連盟及びスポーツ協会が主催して行う事業に使用するとき。

50%

市内のスポーツ協会加盟団体が使用するとき。市内の高校が使用するとき。市内のスポーツ少年団加盟団体が使用するとき。市内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき。

多目的グランド及びテニスコート

100%

市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用するとき。市内の小・中・特別支援学校、幼稚園及び保育園が使用するとき。市内のスポーツ少年団加盟団体が使用するとき。市内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき。市内の小・中学校体育連盟及びスポーツ協会が主催して行う事業に使用するとき。

50%

市内のスポーツ協会加盟団体が使用するとき。市内の高校が使用するとき。市内の町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用するとき。

飲食等提供施設

100%

市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用するとき。みつけイングリッシュガーデンで活動するボランティア団体が施設の目的に沿って使用するとき。

上記以外の公園施設

100%

市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用するとき。市内の小・中・特別支援学校、高等学校、幼稚園及び保育園が使用するとき。市内の社会教育関係団体が本来の目的で使用するとき。市内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき。市内の町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用するとき。

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見附市都市公園条例施行規則

平成24年2月29日 規則第6号

(平成31年4月11日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成24年2月29日 規則第6号
平成25年1月29日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第17号
平成30年4月2日 規則第17号
平成30年4月23日 規則第18号
平成31年4月11日 規則第9号