○見附市都市公園条例
平成6年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化促進法」という。)並びにこれらの法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(3) 特定公園施設 移動等円滑化促進法第2条第13号に規定する特定公園施設で、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものをいう。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準)
第3条 本市の区域内における都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本市の市街地における都市公園の該当市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第4条 市長は、次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に規定するところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、当該近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、当該徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
2 一の都市公園に公園施設として設けられる運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。次号ア及び第3号において「省令」という。)で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上または学術上価値の高いものとして省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成構造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他高い開放性を有する建築物として省令で指定された建築物
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合
(特定公園施設の設置基準)
第7条 公園施設のうち、特定公園施設の設置基準は、別表第1に定めるところによる。
2 別表第1に掲げるもののほか、特定公園施設の設置基準は、新潟県福祉のまちづくり条例(平成8年3月29日新潟県条例第9号)によるものとする。
3 災害等により一時使用する特定公園施設の設置については、前2項の規定は適用しない。
(行為の制限)
第8条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として又は都市公園の全部若しくは施設の一部を独占して、写真又は動画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 創作物の登場人物等の扮装をして、施設の一部を一時的に使用し、写真又は動画を撮影すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第10条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が許可したものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) たき火をなし、みだりに火気を使用すること。
(9) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑となること。
(10) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第11条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第12条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項について、市長の許可を受けなければならない。
5 有料公園施設の供用期間及び供用時間は、別表第2の2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(飲食等提供施設)
第12条の2 飲食等提供施設(市の管理する公園施設で飲食物の提供及び物品の販売を行うものをいう。以下同じ。)は、別表第2の3のとおりとする。
2 飲食等提供施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 飲食物の提供及び物品の販売に関すること。
(2) 地域情報及び観光情報の発信に関すること。
(3) 来園者への憩いの場の提供に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
3 飲食等提供施設の営業時間及び休業日は、規則で定める。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第13条 法第5条第1項に規定する申請書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧の方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項に規定する申請書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(軽易な変更)
第14条 法第6条第3項ただし書に規定する軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更をともなわないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第15条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第16条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第8条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
3 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の額を含むものとする。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第19条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第8条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が当該年度を超えない場合はその許可の際、翌年度以降にわたる場合はその都度1年分を年度当初に徴収する。ただし、市長が特にその必要を認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第20条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第21条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなつたとき。
(2) 使用の取消しを申し出て、市長が正当な理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特にその必要を認めたとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第22条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(指定管理者による管理)
第24条 有料公園施設及び飲食等提供施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第25条 指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合には、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 有料公園施設の使用の許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 有料公園施設の維持管理に関する業務
(3) 有料公園施設で行う事業の実施に関する業務
(4) 供用期間又は供用時間の変更に関する業務。ただし、供用期間又は供用時間を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理運営に関し、市長が必要と認める業務
2 指定管理者に飲食等提供施設の管理を行わせる場合には、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 飲食物の提供及び物品の販売に関する業務
(2) 施設の使用の許可等に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 施設で行う事業の実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、飲食等提供施設の管理運営に関し、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第26条 指定管理者に管理を行わせる場合には、使用の許可を受けた者は、使用料に代わり、有料公園施設又は飲食等提供施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
2 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
4 規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、利用料金を減免することができる。
5 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(秘密を守る義務)
第27条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の管理)
第28条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。
(規則への委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第30条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第31条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による制定後の見附市都市公園条例別表第2の1項の規定は、この条例の施行の日以降に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については従前の例による。
(条例の廃止)
3 従前の見附市都市公園条例(昭和49年見附市条例第31号)は廃止する。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、平成18年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の見附市都市公園条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
特定公園施設の種類 | 設置基準 |
1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この表において「施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場 | 施行令第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下この表において同じ。)を併設すること。 (2) 通路は次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむをえない場合は、通路の末端の広さを車椅子の転回に支障が無いものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ 前号エ及びオの基準に適合するものであること。 ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下この表において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設ける事が困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であつて高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもつてこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 第2号オ及び第3号アの基準に適合するものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあつては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 傾斜路の両側には、立ち上がり部分が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、施行令第11条第2号に規定する点状ブロツク等及び施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロツク等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロツク」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 次項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ 前項第1号エ及びオの基準に適合するものであること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | 休憩所又は管理事務所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上のもの又は当該管理事務所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 1の項第1号エ及びオ並びに前項第1号アの基準に適合するものであること。 イ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 前項第2号の基準に適合するものであること。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | 野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と次号の車椅子使用者用閲覧スペース及び6の項の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 イ 1の項第1号エ及びオ並びに同項第2号ウからオまでの基準に適合するものであること。 ウ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場合には、柵、視覚障害者誘導用ブロツクその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場又は当該野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に掲げる基準に適合する車椅子使用者が円滑に利用する事ができる閲覧スペースを設けること。 ア 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
5 駐車場 | 駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は、全駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に掲げる基準に適合する車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (1) 幅は350センチメートル以上とすること。 (2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 | 都市公園又は特定公園施設のなかに、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置き式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 (3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (4) 便所のうち1以上は、前3号に掲げる基準のほか、次に掲げるア又はイの基準に適合するものであること。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に次に掲げる基準に適合する便房が設けられていること。 (ア) 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適したものであることを表示する標識が設けられていること。 (エ) 2の項第2号及び3の項第1号イの基準に適合するものであること。 (オ) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 (カ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 イ 便所の構造が、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 1の項第1号エ及びオ、2の項第2号、3の項第1号イの基準に適合するものであること。 (イ) 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 (ウ) 本号アの(ア)、(オ)及び(カ)の基準に適合するものであること。 (5) 前号アの便房が設けられた便所にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 1の項第1号エ及びオ、2の項第2号、3の項第1号イ並びに前号アの(ア)の基準に適合するものであること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 |
7 水飲場及び手洗場 | 水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうちいずれも1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 |
8 掲示板及び標識 | 掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 当該掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (3) 1の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口付近に設けなければならない。 |
別表第2(第12条関係)
有料公園施設
施設名 | 公園名 | 所在地 |
野球場 | 見附運動公園 | 見附市本町字焼田所1308―3 |
多目的グランド | ||
テニスコート |
別表第2の2(第12条関係)
有料公園施設の供用期間及び供用時間
公園名 | 施設名 | 供用期間 | 供用時間 |
見附運動公園 | 野球場 | 4月1日から11月15日まで | 午前5時から午後7時まで |
多目的グランド | 4月1日から11月15日まで | 午前6時から午後10時まで | |
テニスコート | 4月1日から11月15日まで | 午前6時から午後10時まで |
別表第2の3(第12条の2関係)
飲食等提供施設
公園名 | 施設名 | 所在地 |
みつけイングリッシュガーデン | みつけイングリッシュガーデン飲食物品販売施設 | 見附市新幸町5番11号 |
別表第3(第16条、第26条関係)
1 公園の占用又は第8条の行為を行う場合
ア みつけイングリッシュガーデン以外の都市公園
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売その他これに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 43円 |
興行 | ||
競技会、展示会、集会その他これらに類するもの | ||
法第7条第1項各号及び令第12条第2項各号に掲げるもの | 見附市道路占用料徴収条例(昭和35年見附市条例第14号)別表道路占用料金表に定める額 | |
その他のもの | 市長がその都度定める額 |
イ みつけイングリッシュガーデン
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売その他これに類する行為 | 15平方メートル1日につき | 500円 |
興行 | ||
競技会、展示会、集会その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 43円 |
法第7条第1項各号及び令第12条第2項各号に掲げるもの | 見附市道路占用料徴収条例別表道路占用料金表に定める額 | |
大型テントで行う興行 | 100平方メートル1時間につき | 1,000円 |
業として、写真又は動画を撮影する行為 | 1回につき | 2,000円 |
独占した状況により写真又は動画を撮影する行為 | 1回につき | 10,000円 |
創作物の登場人物等の扮装をして、施設の一部を一時的に使用し、写真又は動画を撮影する行為 | 扮装をする者、1人1回につき | 500円 |
その他のもの | 市長がその都度定める額 | |
備考 1 物品の販売その他これに類する行為又は興行については、15平方メートルに満たない場合は、15平方メートルとみなす。 2 大型テントでの興行については、100平方メートルに満たない場合は、100平方メートルとみなす。 3 複数の区分が該当する場合は、算定した金額が最も大きな金額となる区分を適用して使用料を徴収する。 |
2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた場合
区分 | 金額 |
建物、工作物又はこれらの敷地としての土地 | 年額 市有財産評価額の100分の5に相当する額を基準として市長が定める額 |
別表第4(第16条、第26条関係)
1 有料公園施設
施設名 | 区分 | 金額 | |
野球場 | 入場料を徴収しない場合(1時間当たり) | 1,500円 | |
入場料を徴収する場合 | 上記の区分に応じた1時間当たりの金額に使用時間を乗じて得た額に、使用する日1日につき入場料の最高額の80人分相当額を加算した額とする。ただし、使用する日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、「80人分相当額」を「100人分相当額」として計算する。 | ||
設備(1試合につき) | スコアボード(一式) | 200円 | |
放送設備(一式) | 200円 | ||
テニスコート(1面につき) | 1時間当たり | 400円 | |
照明使用料(1時間当たり) | 300円 | ||
多目的グランド(専用使用、グランド1面につき) | 1時間当たり | 2,000円 | |
照明使用料(1時間当たり) | 1,000円 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
2 営利、営業又は宣伝以外の目的で使用する場合において、使用者が見附市、長岡地域定住自立圏を構成する市町(見附市を除く。)又は三条市に住所を有する個人又は所在地を有する団体でないときは、本表に定める金額の2倍に相当する額とする。
3 営利、営業又は宣伝の目的で使用する場合は、本表に定める金額の4倍に相当する額とする。