○見附市市民交流センター条例施行規則

平成24年2月29日

規則第3号

見附市市民交流センター条例施行規則(平成16年見附市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市市民交流センター条例(平成16年見附市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、見附市市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)の使用についての基本的な事項を定めるものとする。

(休館日及び使用時間)

第2条 市民交流センターの休館日は、12月29日から翌年1月2日までとする。

2 市民交流センターの使用時間は、午前9時から午後9時45分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日若しくは使用時間を変更することができる。

(使用者登録の申請)

第3条 施設の使用をする者は、公共施設使用者(団体)登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、使用者登録の承認を受けなければならない。

(使用者登録の承認)

第4条 市長は前条の申請があつた場合は、登録を承認するかどうか決定し、公共施設使用者登録済証(団体登録用)(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があつたときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。

(使用の許可申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により、市民交流センターの使用の許可を受けようとする者は、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第3号様式)次の各号の区分により市長に提出しなければならない。

(1) 多目的広場にあつては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6月前の日から

(2) 研修室(1)、研修室(2)、市民交流サロン、その他屋内施設及び駐車場等屋外にあつては、使用日の2月前の日から

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設使用許可申請書を受け付けることができる。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第3号様式)に施設使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、新たに施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校が使用する場合 使用料の全額

(3) 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用する場合 使用料の全額

(4) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 使用料の全額又は50パーセントに相当する額

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなつたとき。

(2) 市長が管理上使用許可を取消し又は変更したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けず、物品等を販売、陳列又は配布しないこと。

(5) 使用にあたり、市民交流センター内外の秩序のため、必要な措置をすること。

(6) 前各号のほか、管理上必要があると認めること。

(使用の中止等)

第11条 次に該当する場合は、市民交流センターの使用を中止または停止することができる。

(1) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び付属物を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市民交流センターの設置目的に反すると認められるとき。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められる者

(原形回復の義務)

第13条 使用者は、使用が終了したとき又は使用の中止、停止を受けたときは、施設及び設備を原形に復さなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市市民交流センター条例施行規則

平成24年2月29日 規則第3号

(平成30年4月2日施行)