○見附市市民交流センター条例
平成16年3月19日
条例第2号
見附市市民交流センター条例(平成15年見附市条例第21号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 市民との協働によるまちづくりを推進し、市民がいきいきと暮らす活力ある地域社会の形成に寄与することを目的として、見附市市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)を見附市学校町1丁目16番15号に設置する。
(業務)
第2条 市民交流センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民活動の総合的支援
(2) 市民交流の促進
(3) まちの総合的情報収集及び提供
(職員)
第3条 市民交流センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 市民交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他設置目的に反すると認めるとき。
3 市長は、第1項の許可にあたり、市民交流センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号の規定に該当するに至つたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故により市民交流センターが使用できなくなつたとき。
(使用料)
第6条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 使用料は前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により市民交流センターの施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第30号で平成16年7月1日から施行)
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成18年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料表
施設名 | 使用料(1時間につき) | 摘要 | |
午前9:00~午後5:00 | 午後5:00~午後9:45 | ||
研修室(1) | 700円 | 875円 | 147.20m2 |
研修室(2) | 300円 | 375円 | 66.15m2 |
多目的広場 | 300円 | 375円 | 1区画(7m×8m)あたり |
市民交流サロン | 300円 (占有する場合) | 375円 (占有する場合) | 1区画(7m×8m)あたり |
その他 屋内施設 | 5円 (占有する場合) | 6円 (占有する場合) | 1m2あたり |
駐車場等 屋外 | 5円。ただし、使用可能時間は日の出から日没までの間で市長が指定する時間とする。 | 1m2あたり |
備考
1 市内に住所を有しない者(団体及び法人にあつてはその事務所等を市内に有しない者)が使用する場合は、この表に定める使用料(以下「基本使用料」という。)の100パーセントに相当する額を加算する。
2 営利又は営業上の目的で使用する場合は、基本使用料(備考の1の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の100パーセントに相当する額を加算する。
3 夏期(7月1日から8月31日まで)、冬期(12月1日から翌年の3月31日まで)及び前記期間以外で冷暖房設備を使用する場合は、基本使用料(備考の2の適用を受けるときは、その規定により算出した額)の30パーセントに相当する額を加算する。
4 使用時間には準備及び後片付け等の時間も含めて算定する。
5 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
6 多目的広場を使用する場合は、1区画単位で使用するものとし、1区画に満たないときは、1区画として計算する。
7 市民交流サロンを占有する場合は、1区画単位で使用するものとし、1区画に満たないときは、1区画として計算する。
8 その他屋内施設及び駐車場等屋外を使用する場合は、1m2単位で使用するものとし、1m2に満たない場合は、1m2として計算する。
9 継続して施設を占有する場合や、設備や物件を据え付けたりする場合は、この使用料によらず、見附市行政財産の目的外使用条例(昭和55年見附市条例第3号)により使用料を算出する。