○見附市病院事業職員の特殊勤務手当支給規則
平成22年3月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年見附市条例第1号)第12条の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 夜間看護等手当
(2) 診療手当
(3) 緊急出動手当
(4) 待機手当
(夜間看護等手当)
第3条 夜間看護等手当は、病院及び老人保健施設(以下「病院等」という。)に勤務する職員のうち、看護又は生活介助の業務に従事する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる当該業務に従事したときに支給する。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円
イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
(看護職員処遇改善手当)
第4条 医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する看護職員処遇改善評価料を算定する公署に在籍する職員に、看護職員処遇改善手当を支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき、見附市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年見附市告示第36号)第12条に規定する宿日直手当の支給対象となる勤務のうち宿直勤務または前条で規定する夜間看護等手当の支給対象となる勤務の回数に応じて、次のとおりとする。ただし、1月の勤務回数を数えるときに限り、同条第2項第1号に掲げる勤務は、勤務回数上2回分の勤務をしたものと数える。
前月の夜勤回数 | 手当の額 |
10回以上 | 20,000円 |
5回~9回 | 16,000円 |
1回~4回 | 10,000円 |
0回 | 6,000円 |
(診療手当)
第5条 診療手当は、医師が診療業務に従事したときに支給する。
(緊急出動手当)
第6条 緊急出動手当は、病院等に勤務する職員が勤務時間以外の時間に緊急業務(手術又は緊急業務に限る。)に対応するため呼び出されたときに支給する。
2 前項の手当の額は、当該呼出し1回につき500円、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の場合にあつては、1,000円とする。ただし、呼び出された距離に応じて、次に掲げる額を加えて支給する。
(1) 片道1キロメートル以上5キロメートル未満 300円
(2) 片道5キロメートル以上 500円
(待機手当)
第7条 待機手当は、病院等に勤務する職員が勤務時間以外の時間に緊急業務(手術又は緊急業務に限る。)に対応するため、待機を命ぜられたときに支給する。
(1) 午前8時30分から午後5時15分まで待機を命ぜられた場合 1回につき2,900円
(2) 午後5時15分から午前8時30分まで待機を命ぜられた場合 1回につき2,900円
(支給方法等)
第8条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当支給方法等については、見附市職員の特殊勤務手当支給規則(平成13年見附市規則第18号)の規定を準用する。
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に対処するための手当の特例)
2 職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下この項において同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る次に掲げる作業に従事したときは、防疫作業手当を支給する。
(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者(以下この項において「患者等」という。)に接して行う作業又は患者等が使用した物件を処理する作業(次号に掲げる作業を除く)に従事した日1日につき3,000円とする。
(2) 患者等の身体に接触し、又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他これらに準ずる作業として任命権者が認める作業に従事した日1日につき4,000円とする。
附則(平成24年規則第47号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の特殊勤務手当支給規則及び見附市病院事業職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、令和2年8月1日から適用する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
職の区分 | 支給月額(円) |
病院長 | 270,000 |
副院長、施設長(副院長相当と認める者) | 250,000 |
診療部長、施設長(診療部長相当と認める者) | 230,000 |
科部長、施設長 | 210,000 |
医長、室長 | 170,000 |
医師 | 150,000 |
別表第2(第5条関係)
経験年数 | 支給月額(円) | 経験年数 | 支給月額(円) |
3年以上6年未満 | 50,000 | 36年以上37年未満 | 125,000 |
6年以上10年未満 | 60,000 | 37年以上38年未満 | 120,000 |
10年以上14年未満 | 70,000 | 38年以上39年未満 | 115,000 |
14年以上18年未満 | 80,000 | 39年以上40年未満 | 110,000 |
18年以上22年未満 | 90,000 | 40年以上41年未満 | 105,000 |
22年以上26年未満 | 100,000 | 41年以上42年未満 | 100,000 |
26年以上28年未満 | 120,000 | 42年以上 | 95,000 |
28年以上36年未満 | 130,000 |
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