○新潟県中越福祉事務組合職員の勤務に係る電子決裁実施規程

平成20年4月1日

組合訓令第1号

事務局

まごころ寮

まごころ学園

(趣旨)

第1条 この規程は、新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号)に基づく旅行命令について、電子決裁処理に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、電子決裁とは管理者又は新潟県中越福祉事務組合処務規程(平成12年組合訓令第2号)に規定する専決権限を有する者がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 (園)長を除く職員の公用車による県内旅行(日帰り)及び市内旅行の命令に関する決裁は、電子決裁により処理するものとする。

(電子決裁の履歴)

第4条 電子決裁の履歴は、決裁結果の電磁的記録によるものとする。

(管理責任者)

第5条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、新潟県中越福祉事務組合の事務局長をもつて充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年組合訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合職員の勤務に係る電子決裁実施規程

平成20年4月1日 組合訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
平成20年4月1日 組合訓令第1号
令和4年3月31日 組合訓令第1号