○新潟県中越福祉事務組合職員の勤務に係る電子決裁実施規程
平成20年4月1日
組合訓令第1号
事務局
まごころ寮
まごころ学園
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号)に基づく旅行命令について、電子決裁処理に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、電子決裁とは管理者又は新潟県中越福祉事務組合処務規程(平成12年組合訓令第2号)に規定する専決権限を有する者がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。
(電子決裁の範囲)
第3条 寮(園)長を除く職員の公用車による県内旅行(日帰り)及び市内旅行の命令に関する決裁は、電子決裁により処理するものとする。
(電子決裁の履歴)
第4条 電子決裁の履歴は、決裁結果の電磁的記録によるものとする。
(管理責任者)
第5条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、新潟県中越福祉事務組合の事務局長をもつて充てる。
2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年組合訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。