○見附市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則
平成21年6月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成21年見附市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条 条例第2条に規定する住民サービス等を受けることができる者は、住民基本台帳法第30条の44第1項の規定に基づき、本市の住民基本台帳カードの交付を受けている者とする。
(利用申請)
第3条 独自住民サービス等の全部又は一部を受けようとする者は、住民基本台帳カード交付申請書により申請し、多目的利用項目により明らかにするものとする。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。