○見附市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成21年6月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第1項の規定に基づき交付された住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)の利用を通じて住民サービスの向上を図るため、法第30条の44第8項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用目的及び利用手続等について必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 法第30条の44第8項の規定に基づき条例に規定する目的は、次に掲げる住民サービス等を行うこととする。

(1) いきいき健康づくりセンターを利用するサービス

(利用手続)

第3条 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを利用して前条に掲げる住民サービス等の全部又は一部を受けようとする場合には、規則の定めるところにより、市長に対し、当該住民サービス等の利用申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合には、規則の定めるところにより、その者の住民基本台帳カードに申請に係る住民サービス等を受けるために必要な情報を記録しなければならない。

(個人情報保護の措置)

第4条 市長は、第2条に掲げる住民サービス等の提供に当たり、住民基本台帳カードに記録された個人情報及び住民サービス等を提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

見附市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成21年6月24日 条例第19号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成21年6月24日 条例第19号