○見附市環境審議会規則
平成20年9月24日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、見附市環境基本条例(平成20年見附市条例第33号)第20条第5項の規定に基づき、見附市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長)
第4条 審議会に会長をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係のある者に対して必要な資料を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市環境課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 当初の委員の任期については、第3条の規定に関わらず、任命のあつた日から平成22年3月31日までとする。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。