○見附市環境基本条例
平成20年9月24日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、健全で恵み豊かな環境の保全及び潤いと安らぎのある環境の創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について基本理念を定め、見附市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の市民が安全で健康かつ快適な文化的生活を営むことができる良好な環境の実現に資することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であつて、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であつて、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境(人の生活に密着な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、すべての市民が安全で健康かつ快適な文化的生活を営むことができる良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことができるように、適切に行わなければならない。
2 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会を構築することを目的として行わなければならない。
3 環境の保全及び創造は、人と自然及び人と文化との豊かな触れ合いが確保されるように行わなければならない。
4 環境の保全及び創造は、市、市民及び事業者の自主的かつ積極的な取組によつて行わなければならない。
5 地球環境保全は、人類共通の問題としてとらえ、すべての日常生活及び事業活動において積極的に推進しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、地域における環境の保全及び創造に資するよう自ら努めるとともに、市が実施するこれらの施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのつとり、その事業活動に伴つて生ずる公害及びその他の環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのつとり、その事業活動に関し、地域における環境の保全及び創造に資するよう自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(施策の基本方針)
第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定並びに実施に当たつては、基本理念にのつとり、次に掲げる事項が確保されるように、各種の施策相互の連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が守られ、及び生活環境が保全されるように大気、水、土壌その他の環境が良好な状態に保持されること。
(2) 生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が適正に保全されること。
(3) 自然環境の適正な整備により人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
(4) 身近な自然、良好な景観等の保存及び形成並びに文化財その他の歴史的遺産の保存及び活用により、地域の個性が生かされた潤いと安らぎのある快適な環境が創造されること。
(5) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が図られること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、見附市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標
(2) 環境の保全及び創造に関する基本的な施策
(3) 環境の保全及び創造に関する配慮のための指針
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的な施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たつては、市民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、環境基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ第20条に定める見附市環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(年次報告)
第9条 市長は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況について、年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
2 市長は、年次報告書を公表したときは、市民の意見を聴くために必要な措置を講ずるとともに、その意見を環境の保全及び創造に関する施策に反映するように努めなければならない。
(規制措置)
第10条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(経済的措置)
第11条 市は、市民又は事業者がその行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、必要かつ適切な経済的助成を行うための措置を講ずるように努めるものとする。
2 市は、適正な経済的負担を求めることにより、市民及び事業者が自ら環境への負担の低減に努めることとなるように誘導するため、必要な措置を講ずることができるものとする。
(施設の整備その他の事業の推進)
第12条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び緑化事業その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、自然環境の適正な整備及び健全な利用に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、公園、緑地及び水辺空間の整備、歴史的遺産の保存及び活用その他の潤いと安らぎのある快適な環境の保全及び創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的利用等の推進)
第13条 市は、環境への負荷の低減を図るため、資源の循環的な利用に供する施設を整備するように努めるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、施設の建設、維持管理等に当たつては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が図られるように努めるものとする。
3 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(監視等の体制の整備)
第14条 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制を整備するように努めるものとする。
(環境教育等の推進)
第15条 市は、市民及び事業者の環境の保全及び創造に関する理解が深まるようにするとともに、これらの者の自発的な活動を行う意欲が高まるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自発的な活動の促進)
第16条 市は、市民等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第18条 市は、環境の保全及び創造に関する広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。
(地球環境保全の推進)
第19条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境保全に関する施策を推進するとともに、国、他の地方公共団体その他関係団体と協力し、地球環境保全に関する調査、情報の提供等に努めるものとする。
(環境審議会)
第20条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、見附市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する重要事項に関すること。
3 審議会は、環境の保全及び創造に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 事業者
(4) その他市長が必要と認める者
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(市の推進体制の整備)
第21条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。