○見附市教育委員会の所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成20年2月27日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市教育委員会が所管する公の施設における見附市公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年見附市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行に関し必要な事項は、見附市公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則(平成17年見附市規則第4号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。