○見附市公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則
平成17年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年見附市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募等)
第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ指定管理者の基準を定め、公告その他の方法により、指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(1) 専門的又は高度な技術を有する団体が客観的に特定される場合
(2) 地域の人材活用、雇用の創設等地域との連携が相当程度期待できる場合
(3) 現にその管理の委託を行い又は指定管理者による管理を行つている公の施設にあつて、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できる場合
(4) 条例第2条の規定による申請がなかつた場合
(5) 第3条に規定する審査の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかつた場合
(6) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不当と認められる事情が生じた場合
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合
(1) 管理の業務に関する事業計画書
(2) 公の施設の管理に係る収支計画書
(3) 申請の資格を有していることを証する書類
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) 当該団体の概要を説明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委員会の設置)
第4条 指定管理候補者の選定等について調査及び審査するため、見附市指定管理者選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会の組織及び運営について、必要な事項は市長が別に定める。
(選定結果及び指定の通知)
第5条 市長は、条例第3条の規定により指定管理候補者を選定した時は、その結果を公表するとともに申請を行つた団体に通知するものとする。
2 市長は、条例第3条の規定により、議会の議決を経て指定をしたときは、指定をした団体に対し、通知するものとする。
(告示する事項)
第6条 条例第5条の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称
(4) 指定の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第5条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行つていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。