○見附市空き店舗等活用支援事業審査委員会規程
平成19年6月25日
告示第129号
(目的)
第1条 見附市まちなか賑わい事業支援補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定により、見附市空き店舗等活用支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項をここに定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成し、市長が申請案件ごとに委嘱する。
(1) 消費者
(2) 商工会商業部長
(3) 地元商店街代表
(4) 商工会経営指導員
(5) 地域経済課長
2 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
(開催)
第4条 委員会は、市長が必要と認めるときに開催する。
(守秘義務)
第5条 委員会は、審査委員の立場で知りえた事項を他に漏らしてはならない。ただし、公表されたものについては、この限りでない。
(事務局)
第6条 審査委員会の事務は、地域経済課において行う。
附則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。