○見附市空き店舗等活用支援事業審査委員会規程

平成19年6月25日

告示第129号

(目的)

第1条 見附市まちなか賑わい事業支援補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定により、見附市空き店舗等活用支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項をここに定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成し、市長が申請案件ごとに委嘱する。

(1) 消費者

(2) 商工会商業部長

(3) 地元商店街代表

(4) 商工会経営指導員

(5) 地域経済課長

2 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

(役割)

第3条 委員会は、要綱に規定する空き店舗活用支援事業及び空き地活用支援事業における補助金交付決定等、要綱の目的達成のために必要な意見を述べるものとする。

(開催)

第4条 委員会は、市長が必要と認めるときに開催する。

(守秘義務)

第5条 委員会は、審査委員の立場で知りえた事項を他に漏らしてはならない。ただし、公表されたものについては、この限りでない。

(事務局)

第6条 審査委員会の事務は、地域経済課において行う。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

見附市空き店舗等活用支援事業審査委員会規程

平成19年6月25日 告示第129号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年6月25日 告示第129号
平成27年3月31日 告示第41号