○見附市まちなか賑わい事業支援補助金交付要綱

平成19年3月28日

告示第61号

(趣旨)

第1条 市は、中心市街地の活性化に資するため、まちなか賑わいに向けた施策のなかから、効果が見込まれ実施体制が整つた事業について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は次に掲げる事業とする。

(1) 空き店舗活用支援事業

商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させる空き店舗の活用を支援する。

(2) 空き地活用支援事業

商店街の空き地を活用した集客性・話題性のある取り組みを支援する。

(3) 商店街活性化販売促進事業

商店街団体が取組む販売促進イベントを支援する。

(4) 商業基盤施設整備事業

商店街の商業基盤施設整備事業を支援する。

(5) まちなかショウアップ事業

装飾や展示など、まちなかの魅力を高める取り組みを支援する。

(6) 賑わいイベント等支援事業

イベント等まちなかの賑わいづくりの取り組みを支援する。

(7) 事業承継支援事業

事業経営の継続のため、事業承継とあわせ事業を拡大する取組を支援する。

(実施要件)

第3条 補助対象事業の実施要件は、次に掲げるところによる。

(1) 空き店舗活用支援事業

 対象者は空き店舗を借り上げ、次細分の業種を営む者又はまちなかの賑わいに資すると市長が認める事業を実施する者(以下「出店者」という。)又は出店者に自己の所有する空き店舗を貸し出す者(以下「所有者」という。)とする。

 対象となる業種は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)の中分類に定める56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業、76飲食店、77持ち帰り・配達飲食サービス業、78洗濯・理容・美容・浴場業、79その他の生活関連サービス業、82その他の教育、学習支援業、83医療業のうち療術業、85社会保険・社会福祉・介護事業、92その他の事業サービス業に属する業種(ただし、風俗営業は除く。)とし、56各種商品小売業、58飲食料品小売業、76飲食店、85社会保険・社会福祉・介護事業その他まちなかの賑わいに特に資すると市長が認める事業を特定業種とする。

 対象となる空き店舗は新町商店街、本町商店街、本町中央商店街、今町商店街のいずれかに立地し、アーケードまたは雁木に面するものその他市長がまちなか賑わいに必要と認めるエリアに立地するものとする。

 出店者は、商店街団体等の構成員となり地域の活動に積極的に協力するとともに、当該店舗において2年以上営業を行うものとする。

 所有者は、改修後3カ月以内に出店者に空き店舗を貸し出すものとする。

 U・Ⅰターン者とは、新たに出店者となる意思をもって、県外から本市に転入する者で、転入後1年を経過しない者とする。

(2) 空き地活用支援事業

 対象者は空き地を借り上げ集客性、話題性のある事業を行う者とする。

 対象となる空き地は新町商店街、本町商店街、本町中央商店街、今町商店街のいずれかに位置し、アーケードまたは雁木に面するものとする。

(3) 商店街活性化販売促進事業

 対象者は商店街団体とする。

 対象事業は新町商店街、本町商店街、本町中央商店街、今町商店街のいずれかで実施される販売促進イベントとする。

(4) 商業基盤施設整備事業

 対象者は商店街団体とする。

 対象事業は新町商店街、本町商店街、本町中央商店街、今町商店街のいずれかで実施される基盤施設整備事業とする。

(5) まちなかショウアップ事業

 対象者は創意工夫ある装飾や展示等により、まちなかの魅力を高める取り組みを行う団体とする。

 対象区域はおおむね新町商店街、本町商店街、本町中央商店街、今町商店街など商店街を形成する区域とする。

(6) 賑わいイベント等支援事業

 対象者はまちなかで賑わいづくりの取り組みを行う団体とする。

 対象事業はおおむね新町商店街、本町商店街、本町中央商店街、今町商店街など商店街を形成する区域で実施される賑わいづくり事業とする。

(7) 事業承継支援事業

 対象者は親族内で事業を承継する者及び前事業主とする。

 対象となる業種は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)の中分類に定める56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業、76飲食店、77持ち帰り・配達飲食サービス業、78洗濯・理容・美容・浴場業、79その他の生活関連サービス業、82その他の教育、学習支援業、83医療業のうち療術業、85社会保険・社会福祉・介護事業、92その他の事業サービス業に属する業種(ただし、風俗営業は除く。)とし、承継に伴い、対象業種に変更する場合も対象とする。ただし、店舗としてフランチャイズ契約又はそれに類する契約を結んでいないものとする。

 対象となる店舗は、見附市内に立地するものとする。

 事業承継者は、承継後、当該店舗において5年以上営業を行うものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象事業における補助対象経費、補助率、補助期間は次の表に定めるところによる。

事業名

補助対象経費

補助率

補助期間

空き店舗活用支援事業

空き店舗の家賃

(1) 特定業種

補助対象経費の1/2以内で、月額10万円を限度とする

事業開始日の属する月から最長36箇月

(2) 特定業種以外の業種

補助対象経費の1/2以内で、月額10万円を限度とする

事業開始日の属する月から最長12箇月

ただし、U・Ⅰターン者が出店する場合は最長24箇月

店舗改装費

(出店者が行う内装工事費、外装工事費、給排水工事及び電気工事等に係る経費。ただし、当該店舗と一体的ではない什器、備品の購入に係る経費は除く。)

(1) 特定業種

補助対象経費の2/3以内で、200万円を限度とする

ただし、2階以上にある空き店舗については50万円を限度とする


(2) 特定業種以外の業種

補助対象経費の1/2以内で、50万円を限度とする


店舗改修費

(所有者が行う屋根躯体等構造物の維持修繕、事業空間部分と生活空間部分を分離するための改修費及び事業空間部分の備品等の撤去費等)

補助対象経費の1/2以内で、50万円を限度とする

ただし、1物件につき上記限度内で複数回申請できるものとする


空き地活用支援事業

空き地の使用料

補助対象経費の1/2以内で、月額10万円を限度とする

事業開始日の属する月から最長12箇月以内

緑化推進事業費

補助対象経費の1/2以内で、年額10万円を限度とする

事業開始日の属する月から最長24箇月以内

商店街活性化販売促進事業

販売促進イベントに要する経費(食糧費を除く)

補助対象経費の30%以内で1商店街当たり20万円を限度とする

事業実施期間

商業基盤施設整備事業

商店街におけるアーケード、雁木、歩道のカラー舗装、街路灯、駐車場等の整備に要する経費

補助対象経費の20%以内

事業実施期間

まちなかショウアップ事業

装飾や展示等に要する経費

補助対象経費の30%以内で20万円を限度とする

事業実施期間

賑わいイベント等支援事業

まちなかへの人の誘導を促すイベント等に要する経費(食糧費除く)

補助対象経費の2/3以内で、5万円を限度とする

事業実施期間

事業承継支援事業

店舗改装費および設備導入費(内装工事費、外装工事費、給排水工事および電気工事等に係る経費、屋根躯体等構造物の維持修繕工事費等および事業承継に伴い必要となる設備の導入に要する経費)

ただし、設備導入費のみでの申請は対象としない

補助対象経費の1/2以内で、50万円を限度とする


(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、別記第1号様式による申請書に次の書類を添えて補助事業の実施前に市長に提出しなければならない。ただし、補助申請期間が複数年にわたる場合は、各年ごとの補助金について申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 賃貸借契約書の写し又は仮契約書に準ずる書類の写し(空き店舗・空き地活用支援事業のみ)

(4) 事業実施位置図(空き店舗・空き地活用支援事業のみ)

(5) 店舗営業に係る損益計画及び資金計画(空き店舗活用支援事業の出店者のみ)

(6) 事業承継計画書(事業承継支援事業のみ。見附商工会と相談し作成したもの)

(7) 事業承継誓約書(事業承継支援事業のみ)

(8) 事業承継を証明できる書類(事業承継支援事業のみ)

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査して、補助金交付の可否を決定し、交付するとした場合にあつては別記第4号様式により、交付しないと決定した場合にあつては別記第4号様式の1により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 前条の申請のうち、第2条第1号同条第2号及び第7号に定める申請書が提出されたときは別に定める見附市空き店舗等活用支援事業審査委員会の意見を参考に補助金を交付するか否かを決定し、その決定の内容をすみやかに申請者に別記第4号様式あるいは別記第4号様式の1により通知するものとする。

3 補助申請期間が複数年度にわたる場合は、各年度ごとに予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条に定める補助金の交付決定を受けた事業実施者が、やむを得ない事情により事業の変更又は中止をしようとするときは、見附市まちなか賑わい事業支援補助金に係る事業の(変更・中止)承認申請書(別記第5号様式)により速やかに市長に報告し、指示を受けるものとする。なお、事業を変更する場合は、変更事業計画書を添付することとする。

(実績報告)

第8条 事業実施者が各年度の補助事業を完了したときは、速やかに見附市まちなか賑わい事業実績報告書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る成果を適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、見附市まちなか賑わい事業支援補助金の確定通知書(別記第7号様式)により当該補助金の交付決定申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払請求)

第10条 第2条第1号の事業実施者は、補助金の交付決定額の範囲内で補助金の概算払請求を行うことができるものとする。

2 空き店舗の家賃に係る補助金の概算払請求は、請求を行おうとする日が属する月の前月分までの支払済の家賃につき、各年度1回まで行うことができるものとする。この場合において、事業実施者は、家賃を支払ったことを証する書類を添えて、市長に請求しなければならない。

3 空店舗の家賃以外に係る補助金の概算払請求は、市長がやむを得ないと認める場合に行うことができるものとする。

4 補助金の概算払請求を行う場合は、別記第8号様式による補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取り消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、事業実施者が第3条に定める補助要件を満たさなくなった場合、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に支払われた補助金の一部又は全額について返還させることができる。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第128号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年告示第155号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成24年告示第113号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第91号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第114号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市まちなか賑わい事業支援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の見附市まちなか賑わい事業支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に事業開始した事業について適用し、同日前までに事業開始した事業については、なお従前の例による。

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見附市まちなか賑わい事業支援補助金交付要綱

平成19年3月28日 告示第61号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年3月28日 告示第61号
平成19年6月25日 告示第128号
平成19年11月13日 告示第155号
平成20年3月10日 告示第24号
平成23年2月23日 告示第14号
平成24年8月28日 告示第113号
平成27年8月3日 告示第91号
令和5年3月14日 告示第21号
令和5年6月27日 告示第114号