○見附市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成19年1月24日
告示第7号
(設置)
第1条 見附市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、見附市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、見附市介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもつて構成する。
(運営協議会の委員の任期)
第4条 運営協議会の委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び副会長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(運営協議会の招集)
第6条 運営協議会は、必要に応じ会長が召集する。
(会議)
第7条 運営協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議は、会長が主宰する。
3 議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見聴取)
第8条 運営協議会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 運営協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。