○見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基き見附市の特別職の職員で、非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、日額、月額及び年額とし、それぞれの職種により別表第1のとおりとする。

2 報酬は、日額のものにあつては毎月末日に当月におけるその勤務日数に応ずる額を(選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人等に対しては、その職務終了の際)、月額のものにあつては毎月21日に当月分を、年額のものにあつては9月21日及び3月21日に報酬年額のそれぞれ2分の1を支給する。ただし、任期満了、辞職、失職等または死亡したときは、日額のものにあつては未支給分、月額のものにあつてはその月分を在職の日の日数に応ずる日割計算により得た額を、年額のものにあつては報酬年額の月割計算によるその月分を在職の日の日数に応ずる日割計算により得た額を支給する。

3 特別職の職員の就任の日は次の各号によるものとし、報酬が月額のものの辞任の日の属する月の報酬は就任の日からその月末までの日数に応ずる日割計算により得た額を、また年額のものは報酬年額の月割計算によるその月分の就任の日からその月末までの日数に応ずる日割計算により得た額をそれぞれ支給する。

(1) 選挙によるものにあつては、当選人の告示の日(任期満了による一般選挙の場合で告示の日が前任者の任期満了の日前であつた時は任期の起算日)

(2) 会長、委員長にあつては、その職に就任の日

(3) その他のものにあつては、任命または委嘱の日(任命状または委嘱状に任期の起算日が記載されてある場合はその日)

4 前2項の規定による月割計算、日割計算にあたり1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が招集に応じたとき若しくは公務のため旅行したときは、別表第2に定める額を費用弁償として支給する。ただし、前条の規定により日額報酬を受くべき職員については、当日の日当は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、研修に要する旅費については、予算の範囲内で打切つて支給することができる。

(準用規定)

第4条 特別職の職員に対する報酬及び費用弁償に関しては、この条例に定めるもののほか、常勤の一般職員の給料及び旅費支給の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 従前の「見附市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法及び地方自治法第207条による実費弁償に関する条例(昭和24年2月27日公布)」は、廃止する。

3 従前の「見附市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年11月24日公布)」は、廃止する。

(昭和33年条例第2号)

この改正条例は、昭和33年4月1日より施行する。

(昭和33年条例第36号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

2 この条例の改正により改正前の条例の規定による報酬年額が増額された職員(日額報酬から年額報酬に変更の職員を含む。)に対する昭和36年度分の報酬の支給については、次の区分により算出して得た額を昭和37年3月21日に支給する。

(1) 日額報酬から年額報酬に変更した場合には、改正後の報酬年額の4分の1の額

(2) 報酬年額が増額された場合には、その増額の4分の1の額

3 前項の算出にあたり1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から出発する旅行より適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、学校医に関する事項については昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第18号〕

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第23号〕

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第26号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和41年6月1日から適用する。

2 この条例の改正により改正前の条例の規定による報酬額が変更された職員(月割報酬の職員を除く。)に対する報酬の支給については、次の区分による。

(1) 年額報酬が変更された場合には、改正前の報酬年額の12分の2の額と改正後の報酬年額の12分の4の額を合算して9月21日に、ならびに改正後の報酬年額の12分の6の額を3月21日に支給する。

(2) 年額報酬から日額報酬に変更された場合における改正前の報酬は、第2条第2項の規定にかかわらずその年額の12分の2の額をこの条例の施行日以後すみやかに支給しなければならない。

3 前項の規定による算出にあたり1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年6月1日から施行日の前日までに支払われる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和41年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、本改正条例中わかば保育園については、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第30号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第41号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、今町小学校学校医および学校歯科医については、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。ただし、見附市老人いこいの家管理人については、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、図書館長、図書館協議会委員については、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、見附市農業振興地域整備促進協議会委員および見附市農業振興地域整備促進協議会推進員についての規定は、昭和48年1月24日から適用する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、市史編集委員、市史編集調査執筆委員及び市史編集調査委員については、昭和49年4月1日から、老人福祉相談員については、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、見附市健康づくり推進協議会委員については、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、老人福祉相談員については、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、見附市、南蒲原郡予防接種健康被害調査委員会委員については、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年5月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成5年6月1日から適用する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第39号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成24年条例第27号)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

2 この条例は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条による改正後の見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定及び第3条による廃止前の見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に、見附市農業委員会の委員であった者に支給する報酬の額は、なお従前の例による。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

教育委員会委員

月額 35,500円

監査委員

識見選出委員

月額 55,000円

議会選出委員

月額 31,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 19,000円

委員

月額 16,000円

農業委員会

会長

月額 45,000円

会長代理

月額 35,000円

農業委員

月額 33,000円

農地利用最適化推進委員

月額 30,000円

固定資産評価審査委員会委員

年額 11,000円

学校医及び学校歯科医

1校1人当たり年額 61,600円

学校耳鼻科医

1校1人当たり年額 61,600円

学校眼科医

1校1人当たり年額 61,600円

学校薬剤師

1校1人当たり年額 136,000円

社会福祉事務所嘱託医

月額 18,900円

保育園嘱託医及び保育園嘱託歯科医

1園1人当たり年額 61,600円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

投票管理者

投票管理者(期日前投票所)

開票管理者

投票立会人

投票立会人(期日前投票所)

開票立会人

選挙立会人

介護認定審査会委員

日額 13,000円

障害者自立支援審査会委員

日額 13,000円

都市計画審議会委員

予算の範囲内で市長の定める額

農林水産業振興審議会委員

大規模小売店舗立地審議会委員

行政不服審査会委員

情報公開・個人情報保護審査会委員

情報公開・個人情報保護制度審議会委員

総合計画審議会委員

環境審議会委員

統計調査員

市役所産業医

予防接種従事医師

スポーツ推進委員

学校運営協議会委員

就学支援委員

重大事態対策委員会委員

重大事態再調査委員会委員

その他非常勤職員

日額 4,800円

別表第2(第3条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

交通費

(1日につき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

市内

(1キロメートルにつき) 35円

2,000円

6,000円

県内

普通運賃

2等運賃

実費

 

2,000円

2,000円

11,000円

県外

普通運賃

普通または1等運賃

実費

 

2,500円

2,000円

12,000円

備考

1 見附市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年見附市条例第3号)の別表中、備考の規定は本表において準用する。

2 前号の規定にかかわらず市内における費用弁償について支給しないもの、もしくは制限するものは、次の区分の定めるところによる。

(1) 支給しない職員

学校薬剤師、露店市場運営委員会委員、統計調査員、予防接種従事医師、スポーツ推進委員、学校運営協議会委員

(2) 制限する職員

日当のみを支給する職員

学校医及び学校歯科医、学校耳鼻科医、学校眼科医、保育園嘱託医及び保育園嘱託歯科医

見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月25日 条例第4号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月25日 条例第4号
昭和33年3月28日 条例第2号
昭和33年12月23日 条例第36号
昭和34年2月7日 条例第4号
昭和34年10月1日 条例第42号
昭和35年3月25日 条例第8号
昭和35年7月9日 条例第23号
昭和36年2月10日 条例第2号
昭和36年6月30日 条例第21号
昭和36年12月25日 条例第33号
昭和37年3月26日 条例第10号
昭和37年7月9日 条例第28号
昭和38年3月30日 条例第4号
昭和38年10月5日 条例第23号
昭和39年3月30日 条例第11号
昭和39年9月22日 条例第44号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和40年7月1日 条例第18号
昭和40年9月28日 条例第23号
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和41年6月22日 条例第26号
昭和41年12月26日 条例第38号
昭和42年3月27日 条例第8号
昭和42年6月27日 条例第18号
昭和42年10月4日 条例第22号
昭和42年12月26日 条例第30号
昭和43年3月27日 条例第41号
昭和43年3月30日 条例第47号
昭和43年7月5日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第24号
昭和44年5月10日 条例第3号
昭和45年2月14日 条例第2号
昭和45年10月5日 条例第15号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和46年12月24日 条例第25号
昭和47年3月25日 条例第3号
昭和47年12月28日 条例第16号
昭和48年3月23日 条例第1号
昭和48年11月22日 条例第23号
昭和49年3月26日 条例第14号
昭和49年6月25日 条例第19号
昭和49年10月8日 条例第29号
昭和50年1月30日 条例第2号
昭和50年6月25日 条例第17号
昭和50年10月1日 条例第21号
昭和51年3月25日 条例第8号
昭和51年10月1日 条例第20号
昭和51年12月23日 条例第22号
昭和52年9月28日 条例第16号
昭和53年3月24日 条例第15号
昭和53年7月7日 条例第22号
昭和53年9月30日 条例第32号
昭和54年3月23日 条例第5号
昭和54年6月28日 条例第21号
昭和54年11月26日 条例第27号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和58年3月31日 条例第20号
昭和58年6月24日 条例第24号
昭和58年10月1日 条例第28号
昭和59年3月22日 条例第6号
昭和59年10月1日 条例第24号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和61年3月24日 条例第6号
昭和62年3月23日 条例第5号
昭和62年10月1日 条例第20号
昭和63年3月28日 条例第2号
昭和63年6月28日 条例第13号
昭和63年9月30日 条例第17号
平成元年3月24日 条例第5号
平成2年3月26日 条例第7号
平成2年6月21日 条例第19号
平成3年3月25日 条例第6号
平成4年3月23日 条例第5号
平成5年3月23日 条例第4号
平成5年6月28日 条例第27号
平成6年3月23日 条例第4号
平成7年3月23日 条例第5号
平成8年3月25日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第2号
平成10年3月19日 条例第1号
平成10年6月24日 条例第17号
平成11年9月29日 条例第27号
平成12年3月27日 条例第10号
平成13年3月23日 条例第3号
平成15年3月20日 条例第5号
平成15年11月18日 条例第39号
平成17年3月23日 条例第3号
平成18年6月22日 条例第38号
平成19年6月20日 条例第20号
平成20年3月18日 条例第9号
平成21年3月19日 条例第6号
平成22年3月18日 条例第7号
平成23年3月17日 条例第2号
平成23年9月28日 条例第12号
平成24年9月25日 条例第27号
平成24年12月18日 条例第37号
平成25年3月21日 条例第6号
平成26年9月24日 条例第25号
平成27年3月19日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年9月28日 条例第18号
平成28年12月20日 条例第21号
平成29年3月22日 条例第11号
平成30年9月25日 条例第30号
令和2年3月19日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第3号
令和5年12月20日 条例第22号
令和6年6月27日 条例第17号