○見附市教育委員会の議事録等の取扱いに関する要綱
平成18年8月24日
教育委員会訓令第3号
本庁
出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、見附市教育委員会会議規則(平成14年教育委員会規則第5号)(以下「会議規則」という。)に定める議事録の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公開の方法等)
第2条 会議規則第26条に基づいて印刷した議事録は、簡易な製本を施したうえで教育委員会事務局に設置するものとする。
2 会議規則第26条の規定に基づき電子情報化した議事録等は、インターネット上に開設した教育委員会のホームページに掲載するものとする。
(電子情報化する議事録の公開の制限)
第3条 会議規則第26条の規定に基づき電子情報化した議事録に、個人に関する情報で、電子情報として公開することが適当でないと認める情報がある場合は、教育長は、当該部分を伏せ字とすることができる。
2 前項に基づいて伏せ字を用いる場合は、当該発言の主旨を損なわないようにしなければならない。
(未完成の記録の取扱い)
第4条 未完成の議事録等は、公開しないものとする。ただし、当該会議に出席した委員からの請求があつた場合で、教育長が必要と認める場合は、閲覧を認めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年8月24日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この要綱による改正後の見附市教育委員会の会議録等の取扱いに関する要綱の規定は適用せず、改正前の見附市教育委員会の会議録等の取扱いに関する要綱の規定は、なおその効力を有する。