○見附市教育委員会会議規則
平成14年3月28日
教育委員会規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、見附市教育委員会の会議(以下「会議」という。)等に関し必要な事項を定めるものする。
(議席)
第2条 委員の議席は、抽選によつてこれを定める。
2 前項の抽選後に就任した委員の議席は、教育長がこれを定める。
3 委員の議席には委員氏名標をつける。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び臨時会にあつては会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。ただし、急施を要するものについては、この限りでない。
2 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、2月、3月、5月、8月、9月、11月とする。ただし、その月において招集することができないときは、その翌月に招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があつた場合に、これを招集する。
4 定例会及び臨時会は、会議の議決により、会期を延長することができる。
(協議会)
第5条 教育委員会の所管事項について、調査又は研究を必要とするときは、協議会を開くことができる。
第2章 削除
第6条から第8条まで 削除
第3章 議事
(会議の公開)
第9条 会議は公開とする、ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(議事日程)
第10条 教育長は、議事日程を作成し、議案等を添え、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮り、議事日程を変更し、又は追加することができる。
(発案、発議及び動議)
第11条 議案の提出者は、教育長とする。
2 委員は、前項の規定にかかわらず議案を発議することができる。
3 委員の発案、建議の発議及び議案に対する修正の動議は、その案を添えあらかじめ教育長に提出しなければならない。
4 前項の発議及び議案に対する修正の動議で簡易なものは、会議で述べることができる。
5 議案の発議及び動議は、委員1人以上の賛成者がなければ、会議に付議する事件とすることができない。
6 前項の規定により、会議に付議する事件となつた発議及び動議を撤回するときは、会議の承認を得なければならない。
(議題の宣告)
第12条 会議事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(職員の出席)
第13条 教育長は、議事に関して必要があるときは、関係職員を出席させることができる。
(議案の審議)
第14条 委員会は、議案について逐次審議し、議題に対して発言のないとき又は発言を終わつたとき、教育長はこれを採決する。
(発言)
第15条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先順位者と認める者1人を指して発言を許可しなければならない。
3 発言は、すべて簡単にし議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
4 教育長は、発言が議題外にわたり、不必要と認めたときは、これを制止しなければならない。
5 選挙投票中及び採決宣告の後は、発言することができない。
(採決)
第16条 教育長は、採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。
2 採決を宣告するとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、挙手.起立.記名及び無記名投票の4種とし、教育長が適宣にこれを選用する。ただし、異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないで採決方法を決めなければならない。この採決は、起立を用いる。
2 委員会の会議の議事は、第9条第1項ただし書きの発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し可否同数のときは、教育長の決するところによる。
(挙手又は起立採決)
第18条 教育長は、挙手又は起立によつて採決しようとするときは、議題を可とする者を挙手又は起立させ、可否の結果を宣告しなければならない。
(簡易採決)
第19条 議題に対して異議ある者がないときは、教育長は、全会一致をもつて議決したものと認めてその旨を宣告することができる。
(表決の更正)
第20条 委員は、自己の表決について、更正を求めることはできない。
(投票)
第21条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
(投票の点検)
第22条 教育長は、必要と認めたときは、委員の中から1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。
(投票結果の宣告)
第23条 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。
第4章 教育長及び委員の辞職
(教育長及び委員の辞職)
第24条 教育長は、その任期中において辞職することができる。但し、この場合は、市長及び委員会の同意を得なければならない。
2 委員が辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しなければならない。
3 教育長は、委員の辞表を受理したときは、会議に諮り討論を行わないでその許否を決めなければならない。
第5章 議場内の秩序
(規律)
第25条 開議中は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 議場の秩序についての問題は、教育長がこれを決める。
第6章 議事録
(議事録の記載事項)
第26条 議事録には、概ね次の事項を記載する。
(1) 開会、閉会に関する事項及び年月日
(2) 開議、延会、中止、散会の月日時
(3) 出席者及び欠席者の氏名
(4) 説明のため出席した職員の職氏名
(5) 議事日程
(6) 会議で行つた選挙の結果
(7) 教育長の報告
(8) 会議に付議した議案の題目
(9) 議題となつた発案、発議、動議とその提出者の氏名
(10) 議事の概要
(11) その他教育長又は会議で必要と認めた事項
2 第9条第1項ただし書きの発議に係る議事は議事録に記載しない。
3 議事録の保存年限は、永年とする。
(議事録署名委員)
第27条 議事録に署名する委員は、教育長及び委員1人とし、その日の会議において教育長がこれを指名する。
第7章 請願
(請願書の提出)
第28条 請願は、請願書によりすべて教育長を通じて行わなければならない。
2 前項の請願書は、邦文を用い、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印のうえ提出しなければならない。
(請願書の処理)
第29条 教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、必要な調査をして請願文書表を作成し、これを会議に提出しなければならない。
2 前項の請願文書表には、次の事項を記載するものとする。
(1) 請願者の住所及び氏名
(2) 請願の要旨
(教育長の専決)
第30条 教育長は、前条の規定にかかわらず、請願で軽易な事項については、適宜これを処理することができる。緊急その他やむをえない事情のあるときも、また同様とする。
2 教育長は、前項の規定により処理した事項は、その旨を次の会議に報告しなければならない。
第8章 補則
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 見附市教育委員会規則(昭和33年見附市教育委員会規則第1号)
(2) 見附市教育委員会会議規則(昭和27年公布)
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条による改正後の見附市教育委員会会議規則の規定、第4条による改正後の見附市教育委員会傍聴規則の規定及び第5条による改正後の見附市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定は適用せず、第3条による改正前の見附市教育委員会会議規則の規定、第4条による改正前の見附市教育委員会傍聴規則の規定及び第5条による改正前の見附市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。