○平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則
平成18年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)をいう。
(2) 改正前の初任給等規則 見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年見附市規則第19号)による改正前の見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年見附市規則第13号。以下「初任給等規則」という。)をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(7) 休職等期間
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
ロ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
ニ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
ホ 見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第14条に規定する療養休暇又は勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
ヘ 見附市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第2条第1項に規定する職員の派遣をされていた期間
(8) 復職時調整 初任給等規則第39条、見附市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第8条、見附市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第29号)第10条又は公益的法人派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。
(9) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長(以下「長」という。)の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。
(平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に長の承認を得てその号給を決定された職員(長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料を支給される職員でなくなつた職員
(平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員であつて切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合。同号において同じ。)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に改正前の初任給等規則第23条から第24条の2までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第25号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であつて切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であつて切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者となることとなるものを除く。)にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあつては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあつては当該給料月額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあつては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第39条又は平成18年改正条例附則第11条若しくは第12条の規定による改正前の育児休業条例第6条若しくは公益的法人派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあつては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額)に、勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあつては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
ロ イに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあつては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 長の承認を得てその号給を決定された場合又は長の定めるこれに準ずる場合 長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(長の定める職員にあつては長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となつた職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となつた職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者となることとなるものを除く。)にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあつては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第6条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、改正後の第2条第1項第7号への規定は同年12月1日から、第2条第1項第9号の規定は同年10月1日から適用する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。