○見附市例規の制定改廃事務に関する規程
平成17年3月23日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、例規の制定改廃の事務処理の方法等を明らかにするため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「例規」とは、見附市文書規程(平成12年見附市訓令第4号。以下「文書規程」という。)第37条に規定する条例及び規則並びに条文形式の告示及び訓令をいう。
(基本的留意事項)
第3条 例規の立案にあたつては、行政上の政策に基づいて立法目的を明確に把握することにより、例規の必要性の有無及びその可否並びに手段、方法の適否等立案内容について十分検討を加え、関連する諸例規との統一的な整序を図り、適時に立案しなければならない。
2 各所管課の長は、例規の制定改廃にあたつては、この訓令の定めるところにより所定の審査又は手続を経なければならない。
(例規の立案)
第4条 例規の立案は、当該事務の所管課において行うものとし、所管課は、立案に際し、前条に定める事項に留意しなければならない。
2 案文の用字、用語及び文体の形式については、文書規程に定めるところによる。
3 一部改正の場合は、新旧対照表を添付するものとする。
例規の種類 | 必要書類 | 提出期限 |
条例 | (1) 案文 (2) 条例案の概要 (3) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。) (4) 通知その他参考資料 | 議会開会月の2箇月前の日 |
規則 告示 訓令 | (1) 案文 (2) 案文の概要 (3) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。) (4) 通知その他参考資料 | 公布予定日の1箇月前の日 |
2 条例の制定改廃に伴つて規則の制定改廃を必要とする場合は、条例案の立案と同時に立案し、条例案の場合に準じて審査の依頼をするものとする。
3 やむを得ない理由により、第1項の表に定める提出期限までに書類の提出ができない事案については、遅延の理由及び提出予定日をあらかじめ総務課長に連絡しなければならない。
(審査区分)
第6条 例規の審査は、見附市法規審査会(以下「審査会」という。)において行う。
2 総務課長は、例規の審査が完了したときは、審査結果を当該所管課長に例規審査決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により回答するものとする。
(決裁及び公布手続)
第7条 審査結果の回答を受けた所管課長は、決定案の内容を確認したうえ、速やかに決定通知書の写しを添えて市長決裁を受けるものとする。
3 総務課長は、条例にあつては市議会の議長から送付された議決書に基づき、規則その他の公布を要する例規にあつては前項の公布依頼書に基づき公布の手続をとるものとする。
4 例規の公布文は、総務課において管理するものとする。
(行政委員会規則等の取扱)
第8条 行政委員会の権限にかかわる規則等で、市長に協議を要するものについては、この訓令を準用する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。