○見附市公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であつて、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則に定めるところにより、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、当該公の施設の管理を最も適当に行うことができるものを選定し、議会の議決を経て指定しなければならない。

(1) 利用者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 施設の管理を安定して行うために十分な人的構成及び経済的基礎を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有するものであること。

(教育委員会の公の施設への適用)

第4条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条第3条及び次条中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定等の告示)

第5条 市長は、第3条の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

見附市公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年3月23日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)