○見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成16年3月19日

条例第10号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市民の責務(第3条)

第3節 事業者の責務(第4条)

第4節 市の責務等(第5条・第6条)

第2章 廃棄物の減量

第1節 市民の廃棄物の減量(第7条・第8条)

第2節 事業者の廃棄物の減量(第9条・第10条)

第3節 市の廃棄物の減量(第11条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の指定(第12条)

第2節 一般廃棄物の処理(第13条―第19条)

第3節 産業廃棄物の処理(第20条)

第4章 地域の清潔保持と環境の美化(第21条・第22条)

第5章 廃棄物処理手数料

第1節 一般廃棄物処理手数料(第23条・第24条)

第2節 産業廃棄物処理手数料(第25条)

第6章 一般廃棄物処理業の許可(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者及び市の連携のもとに、廃棄物の排出の抑制及び再利用の促進により廃棄物を減量するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することによつて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型のまちづくりを図り、もつて市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるものとし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物 市が行う廃棄物の収集において、再利用を目的に分別して収集する物をいう。

第2節 市民の責務

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

第3節 事業者の責務

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により、積極的に廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

第4節 市の責務等

(市の責務)

第5条 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発及び情報提供に努めなければならない。

(指導又は助言)

第6条 市は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言をすることができる。

第2章 廃棄物の減量

第1節 市民の廃棄物の減量

(自主的行動)

第7条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、再利用を促進するために、集団回収等の自主的な活動を実施し、又はその活動に協力するよう努めなければならない。

(商品の選択)

第8条 市民は、商品を購入するに際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び地球環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第2節 事業者の廃棄物の減量

(事業者の廃棄物の減量)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品等の開発を行うとともに、製品の修理体制を確保すること等により、廃棄物の発生及び抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(適正包装の推進等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努めるとともに、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

第3節 市の廃棄物の減量

(市が行う廃棄物の減量)

第11条 市は、資源物の回収等により、廃棄物の有効利用及び減量に努めなければならない。

2 市長その他市の機関は、物品の調達に際して、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等を使用するとともに、市の施設から排出する廃棄物を適正に分別し、その再利用を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の指定

(適正処理困難物の指定)

第12条 市長は、その指定する廃棄物処理施設での適正な処理が困難となる製品、容器等を適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等の措置を講ずるよう要請することができる。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物処理計画)

第13条 市長は、一般廃棄物の処理について、法第6条の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画を変更したときは、その都度告示するものとする。

(処理)

第14条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理しなければならない。

(家庭系廃棄物の排出方法)

第15条 市民は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物及び資源物は種類ごとに分別し、家庭系廃棄物については市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、家庭系廃棄物の集積場所(以下「ごみステーション」という。)へ、資源物については市長が指定する資源物の集積場所又は拠点回収棟等へ排出しなければならない。ただし、粗大ごみ(家庭系廃棄物のうち、指定袋に収納できない大型の固形廃棄物をいう。以下同じ。)は、粗大ごみ処理券(粗大ごみに貼り付ける収集処理券をいう。以下同じ。)を貼付するほか、規則で定める排出方法によるものとする。

2 市民は、指定袋又は粗大ごみ処理券による家庭系廃棄物の排出が困難なとき、又は臨時に家庭系廃棄物を排出するときは、規則で定めるところにより、市長が指定する廃棄物処理施設へ搬入することができる。

(事業系廃棄物の処理方法)

第16条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに、自ら運搬若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集、運搬若しくは処分させなければならない。

2 市は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、一般廃棄物処理計画に従つて、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第17条 市民又は事業者は、一般廃棄物を自ら処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に従つて処理しなければならない。

(排出禁止物)

第18条 市民は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

(1) 家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理施設の機能に支障が生じるおそれのある次に掲げる物

 有害性のある物

 危険性のある物

 引火性のある物

 著しく悪臭を発する物

 特別管理一般廃棄物に指定されている物

 前号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理及び処理施設の機能に支障が生じると市長が認める物

(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物であつて、同法により再利用等が義務付けられている物

2 市民は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(処理施設の受入基準)

第19条 市民及び事業者(市民及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。次項において同じ。)は、市長の指定する処理施設に一般廃棄物を搬入するときは、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、市民及び事業者が受入基準に従わないときは、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第3節 産業廃棄物の処理

(一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物)

第20条 市は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 市長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を行わせることができる。

3 一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理については、第19条の規定を準用する。

第4章 地域の清潔保持と環境の美化

(地域の清潔保持と環境の美化)

第21条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保つよう努めるとともに、その地先の道路、側溝等についても相互に協力して地域の生活環境の保全と環境の美化に努めなければならない。

(ごみステーションの管理)

第22条 市民は、ごみステーションを市長の同意を得て共同で設置するものとし、これを適切に管理するものとする。

2 市民は、ごみステーションの利用にあたつては、一般廃棄物処理計画に従い、種別ごとに分別して指定袋に収納し、指定された日時を厳守する等適切な廃棄物の排出を行わなければならない。

3 市民は、廃棄物の排出に当つては、廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに、当該ごみステーションを常に清潔に保つよう努めなければならない。

第5章 廃棄物処理手数料

第1節 一般廃棄物処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第23条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、次の一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(1) 家庭系廃棄物処理手数料

(2) 事業系一般廃棄物処理手数料

(3) し尿処理手数料

(4) 浄化槽清掃による汚泥処理手数料

2 一般廃棄物処理手数料の額は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に掲げるとおりとし、当該額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の額に相当する額(1円未満の額があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「消費税等」という。)を含むものとする。ただし、別表第1のうち市が収集、運搬及び処分をする場合(指定袋を使う場合)に掲げる処理手数料については、消費税等を含まないものとする。

3 既納の一般廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 一般廃棄物処理手数料の徴収方法については、規則で定める。

(処理手数料の減免)

第24条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料の全部又は一部を免除することができる。

第2節 産業廃棄物処理手数料

(産業廃棄物処理手数料)

第25条 市長は、法第13条第2項の規定により市が行う産業廃棄物の処理に関し、産業廃棄物処理手数料については、別表第2に掲げた額を適用する。ただし、手数料には、消費税法に基づく消費税の額及び地方税法に基づく地方消費税の額を含むものとする。

2 産業廃棄物処理手数料の徴収方法については、規則で定める。

3 産業廃棄物処理手数料については、第23条第3項及び前条の規定を準用する。

第6章 一般廃棄物処理業の許可

(一般廃棄物処理業の許可)

第26条 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その一般廃棄物処理業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第27条 前条に規定する許可若しくは変更の許可又は許可証の再交付を受けようとする者は、その申請の際に別表第5に定める手数料を納付しなければならない。ただし、手数料には、消費税法に基づく消費税の額及び地方税法に基づく地方消費税の額を含むものとする。

第7章 雑則

(報告徴収及び立入検査)

第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者等、事業者及び一般廃棄物処理業者に対し、廃棄物の減量及び適正処理に関し必要な報告を求め、又はその職員に、必要と認める場所若しくは施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第29条 法第21条第3項の規定により条例で定める本市が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格を有する者であることとする。

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(見附市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 見附市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に、廃止前の見附市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第12号)の規定によつて行つた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、当該相当規定によつて行われたものとみなす。

4 この条例の規定は、施行日以後に排出される廃棄物から適用し、施行日前に排出された廃棄物については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以後に排出される廃棄物から適用し、施行日前に排出された廃棄物については、なお従前の例による。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の処理手数料について適用し、同日前の処理手数料は、なお従前の例による。

別表第1(第23条関係)

排出区分

処理手数料

家庭系廃棄物

市が収集、運搬及び処分をする場合(指定袋を使う場合)

燃えるごみ

指定袋の大(40リットル)1枚につき

39円

指定袋の中(25リットル)1枚につき

24円

指定袋の小(10リットル)1枚につき

10円

指定袋の極小(5リットル)1枚につき

5円

燃えないごみ

指定袋の大(45リットル)1枚につき

43円

指定袋の小(10リットル)1枚につき

10円

市が収集、運搬及び処分をする場合(処理券を使う場合)

粗大ごみ

処理券の大1枚につき

900円

処理券の中1枚につき

600円

処理券の小1枚につき

300円

市の指定する処理施設に直接持ち込む場合

燃えるごみ・燃えないごみ

処理量10キログラムまで

100円

処理量10キログラムを超える場合はその超える量10キログラム増すごとに

100円

備考

1 市が収集、運搬及び処分をする場合(指定袋を使う場合)に掲げる処理手数料については、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額とする。

2 粗大ごみの大・中・小の分類は、品目ごとに規則で定める。

別表第2(第23条・第25条関係)

排出区分

処理手数料

事業系廃棄物

市の指定する処理施設に直接持ち込む場合

燃えるごみ・燃えないごみ

処理量10キログラムまで

110円

処理量10キログラムを超える場合はその超える量10キログラム増すごとに

110円

別表第3(第23条関係)

区分

処理手数料

し尿処理手数料

汲取量が10リットル以下の場合

60円

汲取量が10リットルを超える場合は、その超える量10リットル(10リットル未満は10リットルとする。)増すごとに

60円を加算する。

別表第4(第23条関係)

区分

処理手数料

浄化槽清掃による汚泥処理手数料

処理量が10リットル以下の場合

5円

処理量が10リットルを超える場合は、その超える量10リットル(10リットル未満は10リットルとする。)増すごとに

5円を加算する。

別表第5(第27条関係)

区分

手数料

一般廃棄物処理業の許可1件につき

3,000円

一般廃棄物処理業の許可更新及び許可証再更新1件につき

2,000円

施設、運搬用器材等の検査1件につき

1,000円

施設、運搬用器材等検査証の再交付1件につき

1,000円

見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成16年3月19日 条例第10号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成16年3月19日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第10号
平成23年3月17日 条例第3号
平成24年12月18日 条例第35号
令和2年3月19日 条例第8号