○見附市不当要求行為等の対策に関する要綱
平成16年5月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の行政及び職員に対する不当要求行為等に対し組織として毅然と対応するとともに、不当要求行為等の未然の防止に万全を期すため、全庁的な体制を整備することにより公務の円滑かつ適正な執行を確保し、もつて市民に信頼される公平かつ公正な行政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為
(5) 正当な権利行使を装つて、社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止等を要求し、金銭若しくは権利を要求し、又は特定の第三者に有利となるような事項を要求する行為
(6) 正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、見附市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織等)
第4条 委員会は、副市長、教育長及び見附市庁議等設置規程(平成11年見附市訓令第1号)に定める課長等をもつて組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は教育長をもつて充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の所掌事項)
第5条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置に関すること。
(3) 現に発生した不当要求行為等への対策に関すること。
(4) その他不当要求行為等に関する対策について市長が必要と認める事項
(不当要求行為等防止責任者)
第6条 不当要求行為等に対応し、及び不当要求行為等に関する情報の収集を行うため、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、総務部長、人事担当部長、市民部長、健康福祉医療部長、産業建設部長及び教育部長をもつて充てる。
3 市長は、責任者を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者として新潟県公安委員会に届け出るものとする。
(職員の責務)
第7条 職員は、不当要求行為等を受けたときは、これを拒否しなければならない。
2 職員は、相互に協力して不当要求行為等の予防及び排除に努めなければならない。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第8条 職員は、不当要求行為等を受けたとき又はその事実を知つたときは、直ちに所属長に報告するとともに、必要に応じて関係機関への通報その他の必要な措置を講じなければならない。
(不当要求行為等の対応)
第9条 不当要求行為等に対しては、次に定めるところにより対応するものとする。
(1) 責任者及び所属長を含む複数の職員で対応する。ただし、対応に急を要する場合その他複数の職員で対応することができない事情がある場合は、この限りでない。
(2) 別に定める対応方針に従つて対応する。ただし、対応方針が定められていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する事態が生じたときは、必要と認められる措置を講ずる。
(3) 毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
2 不当要求行為等に対応したときは、対応の内容についてその都度、速やかに所属長及び責任者を通じ委員会に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成16年5月1日から実施する。
附則(平成19年告示第45号)
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成21年告示第29号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。