○見附市庁議等設置規程
平成11年4月22日
訓令第1号
(設置)
第1条 市政運営の基本方針及び重要施策等を審議検討するとともに、各課等相互の総合調整を行い、効率的かつ適正な市政運営を図るため、次の機関を設置する。
(1) 庁議
(2) 課長会議
(1) 課長等 見附市行政組織規則(平成16年見附市規則第10号)及び見附市教育委員会組織規則(平成18年見附市教委規則第4号)に定める課の長、議会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局の各事務局長 見附市水道事業の設置等に関する条例(平成25年見附市条例第16号)に定める上下水道局の局長、見附市消防本部組織規則(昭和39年見附市規則第9号)に定める消防長、見附市病院事業規則(平成12年見附市規則第12号)に定める事務長をいう。
(2) 課等 前号に規定する組織をいう。
(庁議の付議事項)
第3条 庁議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の基本方針及び重要施策に関する事項
(2) 重要な条例又は規則の制定、改廃に関する事項
(3) 各課等の重要施策の調整に関する事項
(4) その他市長が必要と認めた事項
(庁議の構成)
第4条 庁議は、次の各号に定めるものをもつて構成する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 総務部長、人事担当部長、市民部長、健康福祉医療部長、産業部長、都市基盤部長、教育部長、理事及び付議事項に関係する課長等
(3) その他市長が必要と認めた者
(庁議の運営)
第5条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が庁議にかかる権限を副市長に委任したときは、副市長がその職務を代行する。
2 庁議は、市長が必要の都度開催する。
(庁議の付議手続き)
第6条 庁議に付議すべき事案について、課長等は庁議開催の3日前までに関係書類を添えて、総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(課長会議の付議事項)
第7条 課長会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の重要な施策に関する事項
(2) 市議会に提出する議案に関する事項
(3) 庁議の指示事項に関する事項
(4) 各課等相互の連絡調整に関する事項
(5) その他副市長が必要と認めた事項
(課長会議の構成)
第8条 課長会議は、市長、副市長、教育長、部長及び課長等をもつて構成する。
2 課長会議には、必要に応じ構成員以外の者を出席させることができる。
(課長会議の運営)
第9条 課長会議は、副市長が主宰する。ただし、副市長が課長会議にかかる権限を総務課長に委任したときは、総務課長がその職務を代行する。
2 課長会議は、毎月第2、第4火曜日に開催する。ただし、副市長が認める場合は、この限りでない。
3 課長会議構成員が出席できないときは、その構成員が指定する者を代理として出席させるものとする。
(課長会議の付議手続き)
第10条 課長会議に付議すべき事案について、課長等は課長会議開催の前週金曜日までに総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(庶務)
第11条 庁議に関する庶務は、企画調整課で、課長会議に関する庶務は総務課で処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、庁議及び課長会議の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市庁議等設置規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。