○見附市庁議等設置規程

平成11年4月22日

訓令第1号

(設置)

第1条 市政運営の基本方針及び重要施策等を審議検討するとともに、各課等相互の総合調整を行い、効率的かつ適正な市政運営を図るため、次の機関を設置する。

(1) 庁議

(2) 課長会議

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課等 前号に規定する組織をいう。

(庁議の付議事項)

第3条 庁議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本方針及び重要施策に関する事項

(2) 重要な条例又は規則の制定、改廃に関する事項

(3) 各課等の重要施策の調整に関する事項

(4) その他市長が必要と認めた事項

(庁議の構成)

第4条 庁議は、次の各号に定めるものをもつて構成する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 総務部長、人事担当部長、市民部長、健康福祉医療部長、産業部長、都市基盤部長、教育部長、理事及び付議事項に関係する課長等

(3) その他市長が必要と認めた者

(庁議の運営)

第5条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が庁議にかかる権限を副市長に委任したときは、副市長がその職務を代行する。

2 庁議は、市長が必要の都度開催する。

(庁議の付議手続き)

第6条 庁議に付議すべき事案について、課長等は庁議開催の3日前までに関係書類を添えて、総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(課長会議の付議事項)

第7条 課長会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の重要な施策に関する事項

(2) 市議会に提出する議案に関する事項

(3) 庁議の指示事項に関する事項

(4) 各課等相互の連絡調整に関する事項

(5) その他副市長が必要と認めた事項

(課長会議の構成)

第8条 課長会議は、市長、副市長、教育長、部長及び課長等をもつて構成する。

2 課長会議には、必要に応じ構成員以外の者を出席させることができる。

(課長会議の運営)

第9条 課長会議は、副市長が主宰する。ただし、副市長が課長会議にかかる権限を総務課長に委任したときは、総務課長がその職務を代行する。

2 課長会議は、毎月第2、第4火曜日に開催する。ただし、副市長が認める場合は、この限りでない。

3 課長会議構成員が出席できないときは、その構成員が指定する者を代理として出席させるものとする。

(課長会議の付議手続き)

第10条 課長会議に付議すべき事案について、課長等は課長会議開催の前週金曜日までに総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(庶務)

第11条 庁議に関する庶務は、企画調整課で、課長会議に関する庶務は総務課で処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、庁議及び課長会議の運営に必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年訓令第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市庁議等設置規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

見附市庁議等設置規程

平成11年4月22日 訓令第1号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成11年4月22日 訓令第1号
平成12年3月22日 訓令第7号
平成16年3月19日 訓令第3号
平成19年3月22日 訓令第1号
平成21年3月19日 訓令第2号
平成23年3月1日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第1号
令和元年10月25日 訓令第3号
令和5年6月30日 訓令第3号