○見附市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する事務取扱要領
平成15年2月12日
告示第15号
(支払方法変更の記載を行うにあたつての判定)
1 要綱第4条に掲げる支払方法の変更を行うにあたつて、納期限からの経過期間は、次に掲げる日をもつて判断する。
(1) 要介護・要支援認定申請 申請日の30日後
(2) 要介護・要支援更新認定申請 申請日の30日後
(3) 区分変更認定申請 申請日の30日後
(4) サービスの種類指定変更申請 申請日の30日後
(5) 前号以外 支払方法変更の記載の決定日
(支払方法変更の開始日)
2 要綱第4条に掲げる支払方法変更の記載の決定による変更の開始日は、次に掲げる日とする。
(1) 要介護・要支援認定申請 認定年月日
(2) 要介護・要支援更新認定申請 当該認定申請にかかる認定の有効期間開始日(ただし、要綱第3条第2項第3号に定める弁明書の提出期限が当該認定申請にかかる認定の有効期間開始日を経過する場合は認定年月日)
(3) 区分変更認定申請 認定年月日
(4) サービスの種類指定変更申請 変更年月日
(5) 前各号以外 支払方法変更の記載の決定日
(法第67条による保険給付の一時差止の判定)
3 要綱第7条に掲げる保険給付の支払の一時差止を行うにあたつて、納期限からの経過期間は、保険給付費の支給申請日をもつて判断する。
(法第68条による保険給付の一時差止の条件)
4 要綱第10条に掲げる保険給付の一時差止は、医療保険者から「介護保険給付の支払一時差止依頼書」の提出があり、その者の未納医療保険料の滞納期間が1年6カ月を超えている場合に行うものとする。
(法第68条による保険給付の一時差止の判定)
5 要綱第10条に掲げる保険給付の一時差止を行うにあたつて、納期限からの経過期間は、1の(1)から(4)を準用するものとする。
(法第68条による保険給付の一時差止の開始日)
6 要綱第10条に掲げる保険給付の一時差止開始日は、2の(1)から(4)を準用するものとする。
(給付額減額等の開始日)
7 要綱第12条に掲げる給付費減額等の開始日は、認定結果を通知する日の属する月の翌月の初日とする。
(給付額減額等の措置の特例)
8 要綱第13条に掲げる給付額減額等の記載の消除をした者について当該給付額減額の期間が経過するまでの間に認定する場合は、前記の給付額減額等の記載の消除にかかる介護保険給付額減額免除申請事由の審査を行ない、不適当と認めた場合は、給付額減額の記載をするものとする。
(支払の一時差止等を受けている第2号被保険者が第1号被保険者となつた場合)
9 法第68条による保険給付差止の記載を受けている第2号被保険者が第1号披保険者となつたときは、保険給付差止の記載を消除するものとする。
(特別の事情)
10 政令第30条第1号及び第2号並びに省令第100条第1号及び第2号の適用については、見附市介護保険条例(以下この条において「条例」という。)第15条第1項第1号から第5号にかかる見附市介護保険料減免取扱要綱を準用するものとし、条例第15条第2項にかかる介護保険料減免申請のあつた日の属する月の翌月の初日(申請のあつた日が月の初日であるときは、その日)から12月間は、当該「特別の事情」が継続しているものとする。
(通知書等の様式)
11 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書その他の様式は、別表に定めるところによる。
附則
この取扱要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第123号)
(施行期日)
1 この要領は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に使用されている改正前の要領に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年告示第32号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第90号)
この要領は、公布の日から施行し、この要領による改正後の見附市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する事務取扱要領の10の規定は、令和2年2月1日から適用する。
別表