○見附市介護保険料減免取扱要綱
平成15年2月12日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この取扱要綱は、見附市介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する介護保険料の減免の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲)
第4条 介護保険料の納税義務者(以下単に「納税義務者」という。)の属する世帯が次の各号の一に該当する場合であつて、かつ納税することが著しく困難になつたと認められる場合は、当該年度の介護保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
(5) その他市長が認める特別の事情がある場合
(減免理由が2以上の場合の減免割合)
第5条 減免を申請した納税義務者の属する世帯が前条第1項各号の2以上の規定に同時に該当する場合は、減免割合の大きい、いずれか一つの規定を適用するものとする。
(減免措置の取消)
第6条 介護保険料の減免を受けた者に当該減免の理由がなくなり、他との均衡を失すると認められるときは、その者に係わる介護保険料の減免措置の全部又は一部を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この取扱要綱に定めるもののほか、介護保険料の減免について必要な事項は別に定める。
附則
(実施期日)
1 この取扱要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年7月13日から適用する。
附則(平成28年告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第85号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の見附市介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年告示第122号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の要綱に定める様式については、当分の間、使用することができる。
別表
減免理由 | 判定の基準 | 前年中の世帯総所得金額の区分 | 減免割合 | 添付書類 | |
損害の程度が30%以上50%未満 | 損害の程度が50%以上 | ||||
第4条第1項第1号に掲げる事由 | 災害により被害を受けた家屋等の損害の程度がその家屋等の30%以上に及ぶものであること。 | 300万円以下 | 50% | 全部 | 所轄官公署の発行する「罹災証明書」 その他損害の程度を証明することができる書類 |
300万円超450万円以下 | 25% | 50% | |||
450万円超1,000万円以下 | 12.5% | 25% | |||
第4条第1項第2号に掲げる事由 | 前年中の総所得金額が1,000万円以下の世帯であつて、当該事由が生じた年度の総所得金額の見積額が前年の総所得金額に比較して30%以上の減少割合の世帯であること。 | 前年総所得金額 | 所得減少の割合 | 減免割合 | 「給与の明細書」 「雇用保険の証明書」 「診断書」 その他の書類のうち必要に応じ市長が求めるもの |
180万円超1,000万円以下 | 減少割合が80%以上 | 全額 | |||
減少割合が70%以上 | 70% | ||||
第4条第1項第3号に掲げる事由 | 減少割合が60%以上 | 60% | |||
減少割合が50%以上 | 50% | ||||
減少割合が40%以上 | 40% | ||||
第4条第1項第4号に掲げる事由 | 減少割合が30%以上 | 30% | |||
180万円以下 | 減少割合が50%以上 | 全額 | |||
減少割合が30%以上50%未満 | 50% | ||||
第4条第1項第5号に掲げる理由 | その他市長が認める特別の事情がある場合 | 上記に準ずるものとして特に市長が認めた場合、その都度市長が定める。 | 特別の事情を証明することができる書類 |
備考 この表において「総所得合計額」とは、その世帯の全員について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合算額をいう。