○見附市重度心身障害者医療費助成事業に関する要領

平成14年8月20日

告示第88号

見附市重度心身障害者医療費助成に関する要領(昭和62年見附市告示第78号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は見附市重度心身障害者医療費助成に関する要綱(昭和62年見附市告示第77号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所得制限)

第2条 要綱第3条第2項第1号に規定する要領で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額とする。

2 要綱第3条第2項第2号に規定する要領で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第2条第2項に定める額とする。

(所得の範囲)

第3条 要綱第3条第2項各号に規定する所得は、施行令第4条に定める所得とする。

(所得の額の計算方法)

第4条 要綱第3条第2項第1号に規定する所得の額は、施行令第8条第3項に定めるところによる。

2 要綱第3条第2項第2号に規定する所得の額は、施行令第8条第4項に定めるところによる。

(認定の申請)

第5条 要綱第4条第1項の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書(第1号様式。以下「認定兼受給者証交付申請書」という。)に現況届(第2号様式。以下「現況届」という。)、療育手帳又は身体障害者手帳(要綱第3条第1項第3号に該当するものを除く。)、被保険者証又は組合員証及び要綱第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

2 申請者が食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付をうけている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。

3 市長は、第1項から第3項に定める申請書に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(受給者証の様式等)

第6条 要綱第5条に規定する受給者証の様式は、第3号様式とする。

2 市長は、受給者証を交付したときは重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(第4号様式)に記入するものとする。

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は受給者証が交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(受給者証の更新)

第8条 要綱第6条の規定による更新は、受給者証の有効期間の満了の1月前までに、現況届に療育手帳又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(要綱第3条第1項第3号に該当するものを除く。)、被保険者証又は組合員証、要綱第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて市長に提出して行うものとする。ただし、受給者が受給者証の有効期間満了時においても引き続き対象者であると確認したときは、毎年8月31日までに受給者証を更新するものとする。

2 前項に規定する更新は、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 市長は、第1項に規定する届出及びこれに添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(却下通知書の様式)

第9条 要綱第7条の却下通知書の様式は、重度心身障害者医療費受給資格申請却下通知書(第5号様式)のとおりとする。

(助成の停止の通知)

第10条 市長は要綱第8条に規定する助成停止通知書の様式は、重度心身障害者医療費助成停止通知書(第6号様式)のとおりとする。

(受給者証の再交付)

第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第12条 受給資格者は、要綱第10条第1項本文の規定による助成を受けようとするときには、県障医療費助成申請書(第8号様式又は第8号の2様式)を市長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ、市長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師に重度心身障害者医療費の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(第9号様式)を提出するものとする。

(助成の決定の通知)

第13条 市長は前条の助成申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは重度心身障害者医療費支給決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、前条のただし書の場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(受領の手続き)

第14条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証、受給者証を提出しなければならない。

2 受給資格者は、要綱第9条第3項の規定による療養を受ける場合には、前項に掲げる書類に減額認定証を添えて提示しなければならない。

(変更届)

第15条 要綱第11条に規定する届出は、重度心身障害者医療費受給者変更届(第11号様式)又は重度心身障害者医療費受給者被害届(第12号様式)に受給者証を添えて市長に提出して行うものとする。

(受給者証の返還)

第16条 要綱第12条の規定による受給者証の返還は、重度心身障害者医療費受給資格喪失届(第13号様式)に受給者証を添えて市長に提出して行うものとする。

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年告示第108号)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 この要領の施行の際、現に交付されている改正前の要領に定める別記第3号様式の受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の見附市重度心身障害者医療費助成に関する要領の別記第3号様式による受給者証とみなす。

3 この要領の施行の際、現に交付されている改正前の要領に定める別記第9号様式及び別記第11号様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成19年告示第107号)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第8号様式及び第11号様式については平成18年4月1日から適用する。

2 この要領施行の際、現に使用されている改正前の要領に定める様式については、当分の間使用することができる。

(平成20年告示第83号)

この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第26号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第69号)

この要領は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第41号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

(施行期日)

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現にあるこの要領の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを補正して使用することができるものとする。

(令和3年告示第133号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第125号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、改正後の見附市重度心身障害者医療費助成に関する要領の規定は、令和6年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現に交付されている改正前の要領に定める別記第8号の2様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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見附市重度心身障害者医療費助成事業に関する要領

平成14年8月20日 告示第88号

(令和6年8月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月20日 告示第88号
平成14年10月11日 告示第108号
平成19年5月16日 告示第107号
平成20年5月9日 告示第83号
平成21年3月12日 告示第26号
平成23年4月13日 告示第69号
平成25年3月26日 告示第41号
平成28年3月25日 告示第33号
令和3年12月8日 告示第133号
令和6年8月28日 告示第125号