○見附市重度心身障害者医療費助成に関する要綱

昭和62年3月17日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者に対し医療費の一部を助成し、もつて重度心身障害者の保健及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この要綱において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、平均的なる費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

3 この要綱において「自己負担額」とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額とする。

4 この要綱において「入院時食事療養費標準負担額」とは医療保険各法に規定する入院時食事療養費の標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた額)をいう。

5 この要綱において「入院時生活療養費標準負担額」とは、医療保険各法に規定する入院時生活療養費の標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定基づき平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)をいう。

(受給資格者)

第3条 この要綱に定める助成の対象となる者は、市内に住所を有する者で医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者又は国民健康保険法第116条の2の規定による被保険者であつて、次の各号の一に該当し、市長の認定を受けたもの(以下「受給資格者」という。)とする。

(1) 知事が発行する療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」と判定されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、障害の等級が1級、2級又は3級の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の等級が1級の者

(4) 前2号と同程度以上の障害を有し、市長が認定した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その年の9月から翌年8月までは助成しない。

(1) 受給資格者の前年の所得(1月から8月までの間にこの事業による助成を受けようとする場合にあつては、前々年の所得とする。以下同じ。)が、要領で定める額を超えるとき。

(2) 受給資格者の配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持する者の前年の所得が要領で定める額を超えるとき。

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養義務者の所有に係る住宅、家財又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の8月までの助成については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前項の規定を適用しない。

4 第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、要領で定める。

(受給資格の申請)

第4条 受給資格を得ようとする者は、要領で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(受給資格の認定及び受給者証の交付)

第5条 市長は、前条に規定する申請に基づき審査した結果、受給資格者であると認めたときは、申請者に受給者証を交付するものとする。

(受給資格の更新及び受給者証の交付)

第6条 受給資格者は、要領で定めるところにより、受給資格の更新を行い、市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、引き続き受給資格を有すると認めたときは、当該受給資格者に受給者証を交付するものとする。

(受給資格申請の却下)

第7条 市長は、第4条の規定による申請又は前第1項の規定に基づき審査した結果、受給資格者に当たらないと認めたときは、申請者に却下通知書を交付するものとする。

(助成の停止)

第8条 市長は、第4条の規定による申請又は第6条第1項の規定に基づき審査した結果、第3条第2項の規定により助成しないと認めたときは、当該受給資格者に助成停止通知書を通知するものとする。

(助成の範囲)

第9条 市長は、次の各項に掲げる額(以下「重度心身障害者医療費」という。)を助成するものとする。

2 受給資格者に係る医療費の自己負担額から次の各号に掲げる一部負担金(以下「一部負担金」という。)を控除した額

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の療養を受ける場合 医療保険各法の規定による保険医療機関等(薬局を除き、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の保険医療機関とみなす。以下この条において同じ。)ごとに1日につき530円

(2) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合 保険医療機関等ごとに1日につき1,200円

(3) 医療保険各法の規定による指定訪問看護をうける場合 指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円

3 受給資格者のうち医療保険各法の規定により食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けたもの(以下「減額認定者」という。)前項第1号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額又は生活療養に係る入院時生活療養費標準負担額。(ただし、別表に定める額とする。)

4 第2項第1号の場合において、受給資格者が同一の月に保険医療機関等において一部負担金の支払を4回行つたときは、同項第1号の規定にかかわらず、同項第1号の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関において医療を受ける際、支払うことを要しない。

5 第2項第1号の場合において、受給資格者に係る医療費の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

(助成の方法)

第10条 市長は、受給資格者又はその保護者からの申請に基づき助成を行うものとする。ただし、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である受給者が医療保険各法に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける場合、減額認定者が医療の給付に伴う食事療養を受ける場合及び指定訪問看護を受ける場合は、市長は保険医療機関等に重度心身障害者医療費を支払うことによつて助成することができる。

2 前項のただし書きの場合においては、受給資格者は、保険医療機関等(薬局を除く。)にたいして一部負担金を支払うものとする。

(届出義務)

第11条 受給資格者又はその保護者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者が氏名又は市内において住所の変更をしたとき。

(2) 受給資格者が加入している医療保険の種類、加入医療保険資格情報が分かる書類又は減額認定証の記載事項に変更があつたとき。

(3) 受給資格者が第三者の行為による被害について医療を受けたとき。

(返還義務)

第12条 受給資格者又はその保護者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(1) 受給資格者が市外に転出したとき。

(2) 受給資格者の障害の程度が軽減し、第3条第1項の各号の一に当たらなくなつたとき。

(3) 受給資格者が死亡したとき。

(損害賠償との調整)

第13条 市長は、受給資格者が第三者による被害について損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、助成の全部若しくは一部を行わず又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第14条 市長は、虚偽その他不正な行為により第9条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(要領への委任)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領で定める。

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に改正前の新潟県重度心身障害者医療費助成に関する見附市重度心身障害者医療費助成要綱(以下「旧要綱」という。)第5条の規定により助成対象者の認定を受けている者(老人保健法の適用を受ける者を除く。)は、改正後の見附市重度心身障害者医療費助成に関する要綱(以下「新要綱」という。)第5条の規定により受給資格の認定を受けている者とみなす。

4 旧要綱第5条の規定による受給者証(老人保健法の適用を受ける者に係るものを除く。)は、新要綱第5条の規定による受給者証とみなす。

5 新潟県重度心身障害者医療費助成に関する見附市重度心身障害者医療費助成要綱(昭和58年見附市告示第66号)は、廃止する。

6 平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間は、第7条第1号中「老人保健法第28条第1項第1号、第5項及び第6項」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により読み替えられた老人保健法第28条第1項第1号並びに老人保健法第28条第5項及び第6項」と、第7条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号及び第3項」とあるのは「改正法附則第5条の規定により読み替えられた老人保健法第28条第1項第2号及び老人保健法第28条第3項」とする。

(平成3年告示第46号)

この要綱は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年告示第31号)

この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

(平成7年告示第72号)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「法」という。)の施行前における医療保険各法に規定する看護の療養については、附則第4条第1項及び第2項、第12条、第17条、第47条第2項及び第3項、第49条第2項及び第3項の規定に基づき、引き続き療養の給付とみなして助成する。

(平成7年告示第31号)

この要綱は、平成7年10月1日から施行し、改正後の第3条の規定は平成7年4月1日から適用する。

(平成9年告示第36号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成9年告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。

(平成12年告示第60号)

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項、同条第4項及び第7条第2項第2号の改正規定(「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年告示第87号)

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年告示第96号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年告示第106号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年告示第40号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第132号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第124号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市重度心身障害者医療費助成に関する要綱の規定は、令和6年6月1日から適用する。

(令和6年告示第166号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第2条関係)

入院医療の必要性の高い者以外の者

減額認定証の区分

助成額/食

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者

170

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者

110

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者

110

入院医療の必要性の高い者

減額認定証の区分

助成額/食

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当)

230

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当)

180

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

110

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者

110

「入院医療の必要性の高い者」とは健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。

見附市重度心身障害者医療費助成に関する要綱

昭和62年3月17日 告示第77号

(令和6年12月2日施行)