○新潟県中越福祉事務組合職員の自家用車公務使用要領
平成11年6月16日
組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、職員の自家用車を公務遂行のために使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の自家用車を公務遂行のために使用する場合の取扱いに関しては、見附市職員の自家用車公務使用要領(平成11年見附市訓令第1号)を準用する。
附則
1 この要領は、平成11年7月1日から施行する。
2 新潟県中越福祉事務組合職員私有自動車公務使用要領(平成6年組合告示第3号)は、廃止する。