○見附市職員の自家用車公務使用要領

平成11年3月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、職員の自家用車を公務遂行のために使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる職員をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員

(2) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、職員が通常使用している普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、構造が2輪の自動車を除く。

(公務使用の範囲)

第3条 自家用車は、庁内の公用車の利用が困難な場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用できるものとする。

(1) 一般の交通機関を利用していては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。

(2) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため、一般の交通機関の利用が不便なとき。

(3) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。

(4) その他緊急やむを得ない事情があるとき。

2 職員が自家用車を使用する場合は、当該職員自らが運転するものでなければならない。

3 自家用車の使用区域は、新潟県内(佐渡島及び栗島を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(公務使用の登録)

第4条 自家用車を公務のため使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)届出書(様式第1号)により所属長を経由し、市長に届出をしなければならない。届出事項に変更が生じたときも、また同様とする。

2 前項の届出に当つては、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許取得後、運転経験1年以上を有し、かつ、過去1年間無事故であること。

(2) 使用しようとする自家用車が、対人、対物を対象とした任意の自動車保険等(公務使用中の交通事故による損害賠償を認めないものを除く。)に加入し、その保険金額が対人、対物いずれも無制限であること。

(公務使用の手続き等)

第5条 前条の登録をした職員が自家用車を公務のため使用しようとするときは、旅行の都度出張命令権者に申し出て承認を得なければならない。

2 前項において、出張命令権者は職員が使用しようとする自家用車が社会通念上当該公務のための出張に適当でないと認めるときは、使用を承認しないことができる。

(自家用車使用職員及び出張命令権者の責務)

第6条 職員は、自家用車を公務のために使用するに当たつては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 出張命令権者の命令及び道路交通法令を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すること。

2 出張命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故発生時の措置)

第7条 職員が、自家用車の公務使用中に交通事故の当事者となつたときは、直ちに道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置を講じるとともに、所属長に報告しなければならない。

(交通事故発生時の損害賠償)

第8条 職員が交通事故の加害者となつたときは、法令の定めるところにより、市がその損害の賠償責任を負うものとする。この場合において、当該職員の私有自動車について締結されている保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。

2 市は、職員の自家用車が破損した場合の費用については、その損害額(相手方から支払われる額があるときは、その額を差し引いた額)が10万円を超える部分について、50万円を上限として当該損害額を負担する。ただし、当該自家用車に係る損害を支払いの対象とする自動車保険等によつて支払われる額があるときは、市は、当該損害額からその額を差し引いた額を負担するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、自家用車の公務使用中の交通事故が職員の故意又は重大な過失による場合は、市は、損害額を負担しない。

(職員が負傷した場合の補償)

第9条 交通事故の発生により職員(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される臨時的任用職員、非常勤職員及び会計年度任用職員を除く。)に傷害等が生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより、必要な補償を行う。

(旅費の支給)

第10条 職員が、この要領に基づき自家用車を公務のために使用した場合は、見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号)に規定する旅費を支給する。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

画像

見附市職員の自家用車公務使用要領

平成11年3月23日 訓令第1号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成11年3月23日 訓令第1号
平成11年9月29日 訓令第2号
平成20年3月18日 訓令第2号
平成24年2月23日 訓令第2号
平成27年7月31日 訓令第5号
令和2年3月19日 訓令第3号
令和3年1月21日 訓令第1号
令和4年3月7日 訓令第1号