○新潟県中越福祉事務組合技能労務職員勤務規程

昭和54年4月28日

組合告示第2号

(総則)

第1条 単純労務に雇用される新潟県中越福祉事務組合職員(以下単に「職員」という。)の勤務条件その他就業上の規律に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(適用の範囲)

第2条 この規程で職員とは、新潟県中越福祉事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和40年組合条例第4号)第2条に規定する職員で、期間を定めて雇用される臨時の職員及び日々雇入れられる者以外の者をいう。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間等は、新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号)及び同条例に基づく規則等の規定を準用する。

(管理員の勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間等は、組合一般職の例による。

(準用規定)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務については、新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号)の規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年組合告示第2号)

この規程は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和57年組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和58年組合告示第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年組合告示第2号)

この規程は、平成2年9月2日から施行する。

(平成3年組合告示第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年組合告示第2号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年組合告示第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年組合告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年組合告示第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年組合告示第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年組合告示第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年組合訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合技能労務職員勤務規程

昭和54年4月28日 組合告示第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和54年4月28日 組合告示第2号
昭和56年3月27日 組合告示第2号
昭和57年11月5日 組合規則第1号
昭和58年3月18日 組合告示第2号
平成2年8月10日 組合告示第2号
平成3年3月4日 組合告示第2号
平成5年4月22日 組合告示第2号
平成6年3月31日 組合告示第2号
平成7年5月15日 組合告示第1号
平成8年3月29日 組合告示第4号
平成14年3月27日 組合告示第3号
平成19年3月23日 組合告示第2号
平成21年2月6日 組合訓令第1号