○新潟県中越福祉事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和40年12月27日
組合条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき単純な労務に雇用される新潟県中越福祉事務組合職員(以下「組合職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において技能労務職員(以下「職員」という。)とは、一般職に属する組合職員で、介護員の職にある者をいう。
(給与の種類及び基準)
第3条 職員の給与の種類及び基準については、新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号)及び同条例に基づく規則に定めるもののほか、見附市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年見附市条例第16号)及び同条例に基づく規則の規定を準用する。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和52年組合条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(平成3年組合条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年組合条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年組合条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年組合条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。