○見附市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和35年4月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基き、単純な労務に雇用される見附市職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において技能労務職員(以下単に「職員」という。)とは、一般職に属する見附市職員で次の各号の一に掲げる者のうち、地方公営企業労働関係法第3条第3項の規定による職員以外の者をいう。

(1) 管理員

(2) 調理師

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、特殊勤務手当、住居手当及び退職手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、前条に規定する各種の手当を除いたものとする。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第7条 職員には正規の勤務日が休日にあたつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第7条の2 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員にはその間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第8条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿直手当又は日直手当を支給する。

(期末手当)

第9条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する職員(基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)には、期末手当を支給する。

(勤勉手当)

第10条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)には、勤勉手当を支給する。

(寒冷地手当)

第11条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在勤する職員に対して支給する。

(通勤手当)

第12条 職員には通勤の実情に応じて通勤手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快又は不健康な勤務で、給与上特別な考慮を必要とするものに従事する職員には、特殊勤務手当を支給することができる。

(住居手当)

第13条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(別に規則で定める職員を除く。)に支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全額又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、任命権者が定める手続きを経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合においては、これらの規定による給付は一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほかその差額に相当する金額を退職手当として支給する。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合においては、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(給与の支給決定の基準)

第15条 職員の給与の支給決定基準は、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第5号)並びに見附市職員の退職手当に関する条例(昭和30年条例第13号)に規定する職員の給与の額を基準とし、単純労務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年8月31日から、第2条、第3条、第4条および第5条の規定は昭和39年9月1日から適用する。ただし、第6条および第7条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定は昭和40年9月1日から、第3条中扶養手当に関する規定は昭和41年1月1日から適用する。

(給与の内払等)

3 改正前の一般職給与条例、単純労務に雇用される見附市職員の給与の種類および基準を定める条例、見附市特別職の職員の給与および旅費に関する条例および見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、管理職手当、超過勤務手当については、その差額は支給しない。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、昭和49年8月10日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間において、改正前の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は住居手当の額が改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間において、改正前の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、改正前の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間において、改正前の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第36号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の単純労務に雇用される見附市職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第33号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、改正後の第13条の2第2号の規定は、平成15年12月1日から適用する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。

見附市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和35年4月28日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年4月28日 条例第16号
昭和39年2月10日 条例第5号
昭和40年1月25日 条例第2号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和41年1月20日 条例第2号
昭和42年3月27日 条例第15号
昭和43年12月30日 条例第18号
昭和45年12月23日 条例第26号
昭和48年11月22日 条例第28号
昭和49年12月27日 条例第36号
昭和50年12月24日 条例第30号
昭和52年12月28日 条例第24号
昭和54年12月28日 条例第30号
昭和56年12月28日 条例第22号
昭和62年12月28日 条例第27号
平成2年6月21日 条例第23号
平成3年12月26日 条例第36号
平成4年12月24日 条例第31号
平成7年3月23日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第6号
平成8年12月25日 条例第33号
平成13年12月20日 条例第25号
平成14年12月26日 条例第36号
平成16年10月28日 条例第36号
平成19年12月18日 条例第35号
平成21年11月27日 条例第26号
平成22年3月18日 条例第9号
令和元年9月24日 条例第23号
令和元年12月17日 条例第33号