○新潟県中越福祉事務組合公印規程
昭和59年3月7日
組合告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、新潟県中越福祉事務組合における公印の管理及び使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印および職印ならびにその他の印で次条に定めるものをいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 庁印
ア まごころ学園印
(2) 職印
ア 管理者印
イ 会計管理者印
ウ 局長印
エ 寮長印
オ 学園長印
(3) その他の印
ア 出納員領収印
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関する事務については、見附市公印規程(昭和42年告示第12号)を準用する。この場合において「市長」とあるは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年組合告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年組合告示第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合告示第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年組合告示第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
新潟県中越福祉事務組合印 | 1 | てん書 | 方21 | 木 | 事務組合名をもつてする公文書用 | 局長 | 1 |
職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
新潟県中越福祉事務組合管理者印 | 1 | てん書 | 方18 | 木 | 管理者名をもつてする公文書用 | 局長 | 1 |
新潟県中越福祉事務組合会計管理者印 | 2 | 〃 | 方18 | 〃 | 会計管理者名をもつてする公文書用 | 会計管理者 | 1 |
新潟県中越福祉事務組合事務局長印 | 3 | 〃 | 方21 | 3 | 局長名をもってする公文書用 | 局長 | 1 |
まごころ寮長印 | 4 | 〃 | 方21 | 〃 | 寮長名をもつてする公文書用 | 寮長 | 1 |
まごころ学園長印 | 5 | 〃 | 方21 | 〃 | 学園長名をもつてする公文書用 | 園長 | 1 |
その他の印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
出納員領収印 | 1 | かい書 | 円径 30 | ゴム | 出納員名をもつてする領収書用 | 局長 | 1 |
別表第2
ひな形
庁印 1 | ||||||
職印 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | |||||
その他の印 1 | ||||||