○見附市立小・中・特別支援学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和62年9月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年2月22日公布)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第85号)第2条各号に定めるとおりとする。この場合において、第2条第24号中「あらかじめ人事委員会の承認を得て任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。