○見附市奨学生選考審査会規程
平成3年7月20日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、見附市奨学金貸付条例(平成3年条例第4号)第4条に規定する奨学生の決定にあたり公正な選考を行うため、見附市奨学生選考審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 教育長
(2) 市職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によつて定める。
2 委員長は、審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、学校教育課において行う。
(審査会への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は審査会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。