○見附市奨学金等貸与条例

平成3年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、学業にすぐれ、かつ、心身ともに健全な学生であつて、修学困難な者に対し貸与する学資(以下「奨学金」という。)及び災害等の影響により、家計が急変した者に対し貸与する学資(以下「緊急奨学金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「奨学生」とは、この条例に基づく学資の貸与を受ける者をいい、「奨学金等」とは、奨学金及び緊急奨学金をいう。

(貸与の対象)

第3条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 専修学校の専門課程に在学する者

 短期大学に在学する者

 大学に在学する者

 大学院に在学する者

(2) 市内に1年以上居住する世帯の子弟であること。

(3) 修学の意欲が旺盛で、将来善良な社会人となるにふさわしい志操及び健康を具えていること。

(4) 学資を受けなければ本人の修学が困難であること。

(5) 出身学校長又は在籍学校長が適当と認め、推せんした者であること。

2 緊急奨学金の貸与を受けることができる者は、前項第1号から第4号までに該当する者とする。

(奨学生の決定)

第4条 奨学生は、毎年度予算の範囲内で市長が決定する。

(奨学金等の額)

第5条 奨学金の貸与額は、月額3万円以内とする。

2 緊急奨学金の貸与額は、30万円以内とし、一括で貸与する。

(奨学金等の利息)

第6条 奨学金等は、無利息で貸与する。

(貸与期間)

第7条 奨学金を貸与する期間は、その者の在学する学校の最短修学年限の終期までとする。

(保証人)

第8条 奨学金等の貸与を受けようとする者は、保証人1人をたてなければならない。

2 前項の保証人は、奨学金等の貸与を受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

(奨学金の打切り及び停止)

第9条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の属する月の翌月から奨学金を打ち切るものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

(4) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないと認められるとき。

(5) 在学する学校で処分を受け学籍を失つたとき。

(6) 奨学金を辞退したとき。

(7) その他市長が奨学生として不適当であると認めたとき。

2 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで奨学金の貸与を停止する。

(返還義務)

第10条 奨学金の貸与を受けた奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与が終了した月の翌月から起算して8月を経過した後、貸与を受けた期間の2.5倍に相当する期間以内に奨学金の全額を年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、奨学金はいつでも繰上げて返還することができる。

(1) 卒業したとき。

(2) 奨学金を打切られたとき。

2 緊急奨学金の貸与を受けた奨学生は、貸与時に在学している学校を卒業した月の翌月から起算して8月を経過した後、36月以内に年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、緊急奨学金はいつでも繰上げて返還することができる。

(返還債務の免除)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、奨学金等の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 第9条第1項第1号に該当するとき。

(2) 市長が、奨学金等の貸与を受けた者に特別な理由があると認めたとき。

(返還の猶予)

第12条 市長は、第10条の規定による返還の債務者が災害、病気その他の理由により、期日までに返還することが困難であると認められる場合には、返還債務の履行を猶予することができる。

(延滞利息)

第13条 奨学生が、第10条の規定による返還期日又は前条の返還の猶予満了期日までに奨学金等を返還しなかつたときは、その返還期日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を納付しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、奨学金等の貸与に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(見附市奨学金支給条例の廃止)

2 見附市奨学金支給条例(昭和40年見附市条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、平成3年4月1日以降申請した者から適用し、旧条例の適用を受けている者は、なお従前の例による。

(平成9年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に貸付けている者及び貸付けを終了している者は、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に現に奨学金の貸付けを受けている者の奨学金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の見附市奨学金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に奨学金の返還を開始する者について適用し、同日前に奨学金の返還を開始していた者については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市奨学金等貸与条例

平成3年3月25日 条例第4号

(令和2年12月15日施行)