○見附市奨学金等貸与条例施行規則
平成3年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市奨学金等貸与条例(平成3年見附市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「奨学生」とは、この規則に基づく学資の貸与を受ける者をいい、「奨学金」とは、奨学生に貸与する学資をいう。
(貸与の申請)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 出身学校長又は在籍学校長の推せん書(別記様式第2号)
(2) 在学又は合格証明書
(3) 住民票抄本
(奨学金の交付)
第5条 奨学金は、毎月末に当月分を交付する。
(借用証書の提出)
第6条 奨学生は、奨学金の貸与が終了したときは、直ちに奨学金借用証書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(保証人の資格)
第7条 条例第8条の規定による保証人は、奨学生の父母又はそれに代わる者とする。
(届出)
第10条 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに至つたときには、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学、休学、停学又は復学したとき。
(3) 修学に堪えない心身の故障を生じたとき。
(4) 卒業し、又は更に上級の学校に進学したとき。
(5) 保証人の氏名若しくは住所に変更があつたとき、保証人が死亡したとき、破産の宣告を受けたとき、その他保証人として適当でない理由が生じたとき。
2 保証人は、奨学生又は奨学金の貸与を受けた者が死亡又は失踪したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(学業成績書の提出)
第11条 奨学生は、毎年5月末日迄に学業成績書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(見附市奨学金支給条例施行規則の廃止)
2 見附市奨学金支給条例施行規則(昭和41年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、平成3年4月1日以降申請した者から適用し、旧規則の適用を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市奨学金等貸与条例施行規則の規定は、令和5年3月1日から適用する。