○見附市立学校施設設備使用に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、見附市立学校施設設備使用に関する条例(昭和35年見附市条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、見附市立学校施設設備(以下「学校」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 学校を使用しようとする者は、使用許可兼使用料減免申請書(別記第1号様式)の申請書を使用7日前までに当該学校長の承認を経て見附市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 条例第2条第2項の規定に基づき、社会教育関係団体、地域活動団体及び学校開放団体の使用許可については、当該学校長の承認をもつて許可とみなす。
(使用の変更又は取消)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、学校使用変更(取消)申請書(第3号様式)を当該学校長の承認を経て委員会に提出しなければならない。
2 使用料を減免することができる額は、別表1に掲げるとおりとする。
(使用上の義務)
第7条 学校の使用許可を受けた者は、委員会及び当該学校長の指示に従わなければならない。
(行為の禁止)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可の目的又は条件に違反すること。
(2) 施設又は設備を汚損、損傷し、又は亡失すること。
(3) 許可した場所以外の場所に立ち入ること。
(4) 許可した設備以外の設備を使用すること。
(5) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 飲酒すること。
(7) 指定した場所以外の場所において喫煙その他火気を使用すること。
(8) 騒音又は大声を発し、若しくは暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(許可の取り消し等)
第9条 次の各号に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(2) 委員会又は当該学校長が、学校教育上又は学校管理上支障があると認めた場合。
2 前項の規定により利用許可の取り消し又は利用の制限、若しくは利用の中止によつて使用者に損害が生じても委員会又は学校長はその責めを負わない。
(使用者の賠償責任)
第10条 使用者は、施設又は設備を汚損、損傷し、又は亡失したときは、相当額の損害賠償の責めを負うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 見附市立小・中学校使用内規(昭和33年制定)は、この規則施行の日から廃止する。
3 この規則施行前に従前の内規の規定に基づいて使用を許可し、または許可すべきであつた施設設備の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(見附市立学校施設の開放に関する規則の廃止)
2 見附市立学校施設の開放に関する規則(昭和58年見附市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の見附市立学校施設の開放に関する規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。
(別表1)
施設設備区分 | 減免割合 | 使用団体および使用目的 |
屋内運動場 | 100%減免 | 市又は市の附属機関が主催又は共催して行なう事業に使用する場合。 市内の社会教育関係団体、市内の町内会等の地域活動団体、社会福祉関係団体が本来の目的で使用するとき。 市内の幼稚園、保育園、高校が使用するとき。 市内に住所又は勤務するもので構成されている団体で、学校開放として使用する場合。 |
教室 | ||
屋外運動場 | ||
その他、市長が特に必要と認めた時は、市長が定める割合で減免する。 | ||
屋外照明設備 | 50%減免 | 市内スポーツ協会加盟団体 |
その他、市長が特に必要と認めた時は、市長が定める割合で減免する。 |