○見附市立学校施設設備使用に関する条例

昭和35年10月10日

条例第31号

(趣旨)

第1条 見附市立学校施設設備(以下「学校」という。)は、その目的を妨げない範囲においてこの条例の定めるところにより使用させることができる。

(使用の許可)

第2条 学校を使用しようとする者は、規則に定めるところにより関係学校長を経て教育委員会に願出て許可を受けなければならない。

2 使用目的が一時的で社会教育、地域活動及び学校開放に利用する場合においては、前項の規定にかかわらず許可に関する権限を学校長に委任することができる。

(使用の制限)

第3条 次の各号の一に該当する場合は許可しない。

(1) 憲法第89条の規定に該当するとき。

(2) 営利を目的とする使用と認めるとき。ただし、教育委員会において必要と認めたときはこの限りでない。

(3) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(4) 建物または付属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(5) その他教育委員会においてさしつかえがあると認めたとき。

(使用許可の取消等)

第4条 次に掲げる場合においては使用の許可を取消し、もしくは中止させることができる。

(1) 許可条件に違背するとき。

(2) 市、教育委員会および学校において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者は、別表の区分に従い使用料を前納しなければならない。

2 公共のため使用する場合および学校に関係を有する目的で使用する場合、または市長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、不可抗力により使用できないときまたは第4条により許可を取消しもしくは使用を中止させたときは、その一部または全部を還付する。

(使用上の義務)

第7条 使用者は次に掲げる事項をじゆん守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しまたは権利を譲渡し、もしくは転貸しないこと。

(2) 使用許可がない室または物件を使用しないこと。

(3) 建物または付属物をき損しないこと。

(4) 火気に厳重に注意すること。

(5) 前各号のほか教育委員会および学校長が指示した事項

第8条 使用者は、使用終了後建物その他使用物件に対する異状の有無を調査し、学校長に届け出て検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用中建物または付属物をき損もしくは滅失したときは、何人の所為たるとを問わず、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(個人演説会のための使用)

第10条 公職選挙法第161条の規定により、公職の候補者が選挙運動のため公営施設として個人演説会開催に使用した場合において候補者が納付すべき費用の額は、第5条第1項の規定にかかわらず見附市選挙管理委員会の承認を得て市長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 見附市教育委員会の管理する教育施設使用に関する条例(昭和29年見附市条例第6号)は、この条例施行の日から廃止する。

3 この条例施行前に見附市教育委員会の管理する教育施設使用に関する条例の規定に基いて使用を許可し、または許可すべきであつた教育施設使用については、なお従前の例による。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に従前の条例の規定に基づいて使用を許可し、または許可すべきであつた施設設備の使用については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第29号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、南中学校の屋内運動場については、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に従前の条例の規定に基づいて使用を許可し、または許可すべきであつた施設設備の使用については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、昭和61年7月10日から施行する。

(平成6年条例第19号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例施行以前に従前の規定に基づいて使用を許可し、または許可すべきであつた施設設備の使用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の改正規定は、平成18年7月1日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表

区分

範囲

1時間あたり

備考

見附小学校

屋内運動場(全面)

1,000円

午前8時半から午後10時までとする。

屋内運動場(1/2)

500

教室

100

見附第二小学校

屋内運動場(全面)

500

教室

100

名木野小学校

屋内運動場(全面)

500

教室

100

田井小学校

屋内運動場(全面)

500

教室

100

葛巻小学校

屋内運動場(全面)

500

教室

100

新潟小学校

屋内運動場(全面)

500

教室

100

上北谷小学校

屋内運動場(全面)

500

教室

100

今町小学校

屋内運動場(全面)

500

教室

100

見附中学校

屋内運動場(全面)

1,000

屋内運動場(1/2)

500

教室

100

南中学校

屋内運動場(全面)

1,000

屋内運動場(1/2)

500

教室

100

西中学校

屋内運動場(全面)

1,000

屋内運動場(1/2)

500

柔剣道場

300

教室

100

今町中学校

屋内運動場(全面)

1,000

屋内運動場(1/2)

500

教室

100

屋外照明設備

300

見附特別支援学校

教室

100

屋外運動場

400

見附市立学校施設設備使用に関する条例

昭和35年10月10日 条例第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年10月10日 条例第31号
昭和36年11月9日 条例第29号
昭和38年8月20日 条例第20号
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和42年12月26日 条例第29号
昭和43年7月5日 条例第4号
昭和44年3月31日 条例第31号
昭和52年11月28日 条例第21号
昭和54年3月23日 条例第15号
昭和58年3月31日 条例第15号
昭和61年7月1日 条例第30号
平成6年3月23日 条例第19号
平成13年3月23日 条例第10号
平成14年3月22日 条例第15号
平成16年3月19日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第26号
平成22年12月21日 条例第39号