○見附市立学校の施設設備の管理に関する規則
昭和33年8月7日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、見附市立学校管理運営に関する規則第5条の規定により、見附市立学校(以下「学校」という。)の施設設備の管理について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「施設」とは、学校が現に保有する校舎以外の工作物および校地、実習地、学校林等をいう。
2 この規則で「設備」とは、校具、教具、図書等の備品類およびその他の設備をいう。
(管理責任者)
第3条 校長は、教育長の委任を受けて、当該学校の施設設備の管理責任に当るものとする。
2 校長は、所属職員に管理する事務を分掌させることができる。
(管理責任者の職務)
第4条 校長は、その学校の施設設備の現状を常にはあくし、特に次の事項に注意し、保全のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 学校の施設設備の適正な使用について
(2) 学校の施設設備の維持保全について
(3) 漏電、その他火災予防および盗難防止について
(4) 校地、実習地、学校林等の管理の適正について
(5) 施設設備の現状と関係台帳および図面との符号について
(6) 保全、安全、給食その他の附帯設備について
(7) その他管理上必要な事項
(火災予防)
第5条 校長は、防火責任者を定め、法令、条例等の規定により、火器の使用、危険物の保管等に細心の注意をはらい、火災防止につとめなければならない。
(災害報告)
第6条 校長は、火災その他の事故により、施設設備を亡失し、または、破損した場合においては、直ちに次の事項を委員会に報告しなければならない。
(1) 校名
(2) 施設設備(金品)
(3) 災害発生日時
(4) 場所
(5) 気象、地形状況
(6) 原因
(7) 被害状況
ア 被害箇所
イ 被害程度
ウ 見積金額
エ 被害写真または見取図
(8) 当該災害による死傷者
(9) 処置
(10) 対策
(11) 学校長の所見
(12) その他参考事項
(備品類の管理)
第7条 備品類の管理については、見附市財務規則(昭和39年規則第3号)によらなければならない。
(校舎等の使用許可)
第8条 校舎等の使用許可については、見附市立学校施設設備使用に関する条例(昭和35年条例第31号)及び同施行規則(昭和53年教育委員会規則第5号)によらなければならない。
(施設設備の変更)
第9条 市費以外の経費をもつて、施設設備の現状に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(寄附採納)
第10条 市費以外の経費で購入した教具、校具の備品類、その他営造物、土地等見附市の資産となるものを取得する際は、寄附採納の手続をとらなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。