○見附市教育委員会における見附市情報公開条例施行規則
平成11年11月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、見附市教育委員会における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 条例の施行については、見附市情報公開条例施行規則(平成11年見附市規則第20号)の例による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。