○見附市情報公開条例施行規則
平成11年9月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開することを決定したとき 情報公開決定通知書(第2号様式)
(2) 部分公開することを決定したとき 情報部分公開決定通知書(第3号様式)
(3) 公開しないことを決定したとき 情報非公開決定通知書(第4号様式)
(情報の公開の実施方法)
第4条 情報の公開は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 情報の公開を受けるものは、当該情報を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。
3 市長は、情報の公開を受けるものが、前項の規定に違反したときは、情報の公開を中止することができる。
(費用の納付)
第5条 条例第12条ただし書に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(再調査請求)
第6条 条例第10条の2第1項の規定による請求及び同条第2項の規定による通知は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する再調査の請求の手続に準じて行うものとする。
(運用状況の公表)
第7条 条例第16条の規定による公表は、次に掲げる事項について、見附市広報に登載して行うものとする。
(1) 請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | A列3番以下のもの | 1枚10円 |
その他のもの | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考
1 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。